○上板町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収に関する条例

平成12年3月31日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,上板町が行う在宅高齢者等福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の徴収等)

第2条 町長は,利用料として規則に定める額を徴収する。

2 利用料は,当該事業によるサービス利用の都度,納付するものとする。ただし,当該事業が社会福祉法人,町が出資する法人及び徳島県知事の指定を受けた指定介護予防サービス事業者等との委託契約に基づき実施されている場合には,当該委託を受けた社会福祉法人及び町が出資する法人等を経由して納付することができる。

3 利用料に関し他に定めのある場合は,前項の規定は適用しない。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

上板町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収に関する条例

平成12年3月31日 条例第25号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 条例第25号
平成18年6月27日 条例第14号
平成19年6月20日 条例第28号