○上板町立歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例

昭和63年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 上板町における歴史,民俗,考古資料等を収集保存し,また展示して一般公衆の観覧に供するとともにその活用を図り,もって町民の文化向上に資するため,上板町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 上板町立歴史民俗資料館

位置 上板町泉谷字原中筋8番地1

(管理運営)

第3条 資料館は,上板町教育委員会が管理運営する。

(職員)

第4条 資料館に館長及び必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 第1条の目的を円滑にするため,資料館運営委員会を置く。

(使用料)

第6条 資料館で展示資料等を観覧する者は,別表の定めるところにより入場料を納付しなければならない。

2 公用に供し,又は直接公益を目的とするもので館長が特別の事由があると認めるときは,町長の承認を得て,入場料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,管理運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は,昭和64年4月1日から適用する。

(平成元年条例第19号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料の規定は,施行日以降の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に対する使用料については,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

個人

団体(20人以上をいう。)

大人

1人1回につき

200円

100円

小人

1人1回につき

100円

50円

備考

1 小学生,中学生を小人とする。

2 6歳未満の者については無料とする。

3 消費税は別途徴収する。ただし,その額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。

上板町立歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例

昭和63年3月29日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和63年3月29日 条例第3号
平成元年3月25日 条例第19号
令和元年6月17日 条例第20号