○上板町民夜間運動場条例

昭和52年7月12日

条例第18号

(設置及び管理)

第1条 上板町は,町民の体位の向上と健康の保持増進及び健全なレクリエーションのための夜間専用施設として,夜間運動場を設置し,これを上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 夜間運動場の名称及び位置は,次のとおりとする。

上板町民上板夜間運動場 板野郡上板町神宅字西金屋44番地

上板町民神宅夜間運動場 板野郡上板町神宅字喜来135番地

上板町民松島夜間運動場 板野郡上板町鍛冶屋原字北原20番地

上板町民高志夜間運動場 板野郡上板町高瀬字天目一1108番地

(利用日等)

第2条 夜間運動場を利用できる日及び時間は,教育委員会規則で定める。

(利用の申請及び許可)

第3条 夜間運動場を利用しようとするものは,教育委員会に申請し,その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは,夜間運動場の利用の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 夜間運動場その他の施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他教育委員会が公共の用に供するため必要と認めるとき。

(利用者の義務)

第5条 第3条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,運動場の設備を損傷し,又は教育委員会の許可を受けないで夜間運動場に特別の設備をし,若しくは既設の設備を変更してはならない。

(使用料)

第6条 夜間運動場の利用者からは,使用料を徴収する。

2 使用料は,1時間につき,上板夜間運動場は1,500円とし,神宅,松島又は高志夜間運動場は1,000円とする。

3 前項の使用料は,利用の許可の際徴収する。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は,公益上必要があると認めるとき,又は特別の事由があると認めるときは,前条の使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,天候等により許可を受けた日に利用できないとき,又は特別の事由があるときは,教育委員会は,その全部又は一部について返還することがある。

(利用許可の取消し等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会は,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止し,若しくは退去を命ずることができる。

(1) 利用許可後第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は,その利用が終わったとき,又は前条の規定により利用を取り消されたときは,直ちに夜間運動場を原状に回復しなければならない。

2 利用者が,前項の義務を履行しなかったときは,本町がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者がその利用により夜間運動場その他の施設又は設備等に損害を与えたときは,教育委員会の指示に従い,これを原状に回復し,又は教育委員会が調定する損害額を賠償しなければならない。

(賠償の免責)

第12条 夜間運動場の利用により,又はこの条例に基づく処分により利用者に損害が生じても,特別の事由がある場合を除くほか,本町は,賠償の責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

上板町民夜間運動場条例

昭和52年7月12日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年7月12日 条例第18号
昭和58年3月10日 条例第4号
平成元年3月25日 条例第18号
平成9年3月28日 条例第10号
平成10年3月19日 条例第16号
平成28年3月15日 条例第11号
平成31年3月20日 条例第11号