○上板町勤労青少年の家の管理運営に関する規則

昭和51年3月24日

教委規則第26号

第1条 上板町勤労青少年の家(以下「勤労青少年の家」という。)の管理及び運営については,この規則の定めるところによる。

第2条 勤労青少年の家を使用できる者は,25歳未満の勤労青少年とする。ただし,上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要あると認めたものについては,この限りでない。

第3条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物又は備付けの器具類を毀損し,又は滅失のおそれがあると認めるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認めたとき。

第4条 勤労青少年の家の使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。

2 教育委員会は,相当の理由があると認めるときは,前項の時間を変更することができる。

第5条 勤労青少年の家を使用しようとする者は,3日前までに次の各号に定める使用申込みを教育委員会にしなければならない。

(1) 住所及び代表者氏名

(2) 使用する目的及び日時

(3) 使用しようとする者の人数

(4) その他必要な事項

第6条 教育委員会は,前条の規定により使用の申込みを受けたときは,使用の可否を決定し,通知するものとする。

第7条 勤労青少年の家を使用する者は,次の事項を心得なければならない。

(1) 民主的に各自が責任と義務を自覚し,特に公共物は大切に活用すること。

(2) 備品類は,全て管理責任者に案内した後に使用し,使用後は必ず所定の場所へ返し整備しておくこと。

(3) 火災,盗難の予防に留意し,火鉢,灰皿等火気の始末,施錠を完全にすること。

第8条 使用者が使用を終わったときは,勤労青少年の家に備付けの使用簿に内容を記入し,直ちに原状に復さなければならない。

第9条 勤労青少年の家を使用中,故意に建物又は備品類を毀損し,若しくは紛失したときは,その実費を弁償させることができる。

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

上板町勤労青少年の家の管理運営に関する規則

昭和51年3月24日 教育委員会規則第26号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月24日 教育委員会規則第26号
平成元年3月28日 教育委員会規則第3号
平成9年3月27日 教育委員会規則第1号
平成10年3月19日 教育委員会規則第4号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号