○上板町勤労青少年の家設置及び管理に関する条例
昭和51年3月23日
条例第11号
(設置)
第1条 町内の勤労青少年に憩いと趣味,教養等健全な余暇活動を与え,自主的な社会生活態度をはぐくみ労働生産性の向上に寄与するため,上板町勤労青少年の家(以下「青少年の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 青少年の家の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 上板町勤労青少年の家
位置 上板町七条字石橋2番地
(職員)
第3条 青少年の家には,次の職員を置く。
館長 1人(兼務)
主事 2人(兼務)
(使用許可)
第4条 青少年の家を使用する者は,上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 勤労青少年の家の使用料は,無料とする。ただし,勤労青少年以外の者が使用するときは,別表により使用料を納付しなければならない。
2 教育委員会は,公益上必要があると認めるとき,又は特別の事由があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,青少年の家の管理運営についての必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料の規定は,施行日以降の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に対する使用料については,なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 |
勤労青少年の家 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 |
備考
1 消費税は別途徴収する。ただし,その額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。