○上板町公民館の施設設備等の使用規程

昭和42年6月14日

教委訓令第17号

第1条 本町公民館の施設設備を使用する者は,この規程の定めるところによる。

第2条 本町公民館の建物その他設備を使用する者は,上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出て所定の手続を経なければならない。

第3条 教育委員会は,施設設備使用の申出を受けたならば,直ちに公民館長に連絡の上支障がないと認めたときは,許可しなければならない。

第4条 本町公民館の使用は,午前9時から午後10時までの間とする。ただし,法律又は法律に基づく命令の規定に基づいて使用する場合は,この限りでない。

第5条 本町公民館の施設設備を使用した者は,使用後は清掃の上原形に復し,厳に戸締り,火気の始末を施した上当直員の検査を受け,その責任を明らかにしなければならない。使用前についても使用者の責任において準備しなければならない。

第6条 上板町公民館の施設設備等の使用に関する条例(昭和42年条例第230号)第4条による減免は,地方公共団体又は社会教育関係団体の主催による諸会合その他管理者が減免を適当と認めた団体とする。

第7条 本町公民館の施設設備を破損又は紛失したときは,使用者においてこれを弁償するものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

上板町公民館の施設設備等の使用規程

昭和42年6月14日 教育委員会訓令第17号

(昭和42年6月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年6月14日 教育委員会訓令第17号