○上板町公民館設置条例

昭和30年5月23日

条例第30号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的達成のため,法第21条第1項の規定により本町に公民館を設置する。

第2条 前条により設置する公民館は,上板町中央公民館と称し,上板町七條字経塚42番地に置く。

第3条 法第27条により本館に次の職員を置く。

館長 1人

主事 4人

第4条 法第29条の規定により本館に公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱した委員で構成する。

(1) 本町内各学校長

(2) 本町内に事務所を有する教育,学術,文化,産業,労働,社会事業に関する団体又は機関で,公民館設置目的の達成に協力するものを代表するもの

(3) 学識経験者

3 公民館運営審議会の委員は,22人以内とし,その任期は,2年とする。ただし,資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第5条 公民館の経費は,町費,補助金,寄附金その他の収入をもって充てる。

第6条 この条例の実施に必要な細則は,別にこれを定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

上板町公民館設置条例

昭和30年5月23日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年5月23日 条例第30号
昭和57年9月30日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第18号
平成24年3月15日 条例第2号
令和2年3月23日 条例第12号