○上板町教育支援委員会設置規則
昭和53年3月8日
教委規則第1号
(設置)
第1条 障がいをもつ幼児,児童,生徒の適正な就学を図るため上板町教育委員会に上板町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を行う。
(1) 障がいの種類及び程度の教育的な判別に関すること。
(2) 障害児に係る教育相談に関すること。
(3) 特別支援教育の啓発に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員20名以内で組織する。
2 委員会は,次の各号に掲げる者のうちから上板町教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育関係者
(3) 児童福祉施設職員
(4) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,会長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって可決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(事務)
第6条 委員会の事務は,上板町教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第12号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。