○教育長に対する事務委任規則

昭和38年11月7日

教委規則第16号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定による上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から教育長への事務の委任は,この規則の定めるところによる。

第2条 教育委員会は,次に掲げる事務を除き,その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の人事について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか,人事の一般方針を定め,また懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長,公民館長及び図書館長の任免その他の人事に関する事務を行うこと。

(8) 職員の任免その他の人事に関する事務を行うこと。

(9) 学校,公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件100万円以上の工事計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について,意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員,公民館運営審議会委員を委嘱すること。

(14) 校長,教員その他教育関係職員の研修一般方針を定めること。

(15) 学齢児童の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。

(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

第3条 教育長は,前条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

2 教育長は,前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 上板町教育委員会事務委任規則(昭和31年教育委員会規則第5号)は,廃止する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の教育長に対する事務委任規則第2条の規定は適用せず,改正前の教育長に対する事務委任規則第2条の規定は,なおその効力を有する。

教育長に対する事務委任規則

昭和38年11月7日 教育委員会規則第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年11月7日 教育委員会規則第16号
平成19年3月22日 教育委員会規則第3号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月24日 教育委員会規則第5号