○上板町教育委員会事務局組織規則

昭和31年10月1日

教委規則第4号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により,上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局に次の係を置く。

総務係

学校教育係

社会教育係

第2条 総務係の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局,公民館及び図書館の職員の任免その他の人事に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(4) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(5) 学校の設置,管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の取得,管理及び処分に関すること。

(7) 教具その他の設備の整備に関すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(9) 教育の調査及び統計に関すること。

(10) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(11) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(12) 前各号のほか,他の係の所掌に属しない事項

第3条 学校教育係の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(2) 教科書外図書の採択に関すること。

(3) 学習効果の評価に関すること。

(4) 校長及び職員の研修に関すること。

(5) 学校の職員並びに生徒,児童及び幼児の保健,衛生,福利及び厚生に関すること。

(6) 学校給食に関すること。

(7) 生徒及び児童の就学に関すること。

(8) 学校図書館に関すること。

(9) その他学校教育の指導に関すること。

第4条 社会教育係の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 公民館,図書館その他社会教育機関の設置,管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員,公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会,講習会,講演会,展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(6) 社会教育資料の刊行,配布に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備,器材及び資料の提供に関すること。

(8) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) ユネスコ活動に関すること。

第5条 法令に特別に定めがあるもののほか,事務局に次の職を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 主幹(公民館主幹及び学芸員主幹を含む。)

(3) 統括局長補佐

(4) 局長補佐(公民館長補佐及び学芸員課長補佐を含む。)

(5) 主査(公民館主査及び学芸員主査を含む。)

(6) 係長(公民館係長及び学芸員係長を含む。)

(7) 主事(公民館主事を含む。)

(8) 主事補(公民館主事補を含む。)

(9) 学芸員

2 前項に規定する職員の職務は,次のとおりとする。

(1) 事務局長は,上司の命を受け,庶務を掌理し職員を指導監督する。

(2) 主幹及び統括局長補佐並びに局長補佐(公民館長補佐及び学芸員課長補佐を含む。)は事務局長を補佐し,事務局長不在の場合は,その所掌事務を代行することができる。

(3) 主査(公民館主査及び学芸員主査を含む。)及び係長(公民館係長及び学芸員係長を含む。)は,上司の命を受け,係の事務を掌る

(4) 主事(公民館主事を含む。)及び主事補(公民館主事補を含む。)は,上司の命を受け,係の事務に従事する。

(5) 学芸員は,上司の命を受け,係の事務に従事する。

(事務代行)

第6条 教育長に事故があるとき,又は教育長が欠けたときは,事務局長がその職務を代行する。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 上板町教育委員会事務局組織規程(昭和30年教育委員会規則第4号)は,廃止する。

(昭和38年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

上板町教育委員会事務局組織規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和38年11月7日 教育委員会規則第4号
昭和47年10月1日 教育委員会規則第4号
平成9年12月25日 教育委員会規則第4号
平成11年9月3日 教育委員会規則第3号
平成19年3月22日 教育委員会規則第2号
平成26年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号