○上板町神宅財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例
昭和37年5月1日
条例第108号
第1条 上板町神宅財産区議会議員に対する議員報酬及び議会の議員には,この条例の定めるところにより,職務を行うために要する費用の弁償として旅費を支給する。
第3条 議員報酬は,その月額又は月割額を毎月支給する。ただし,2月以上合わせて支給することができる。
第4条 新たに就職した者に対する議員報酬は,その選挙された当月分からこれを支給し,退職,死亡その他の事由によりその職を失った者に対しては,その当月分までこれを支給する。
第5条 旅費の支給については,この条例に定めるもののほか,上板町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)による。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月15日から適用する。
附則(昭和38年条例第127号)
この条例は,昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第205号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第257号)
この条例は,昭和43年7月10日から施行する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第 号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第 号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 議員の議員報酬
区分 | 報酬額 | |
上板町神宅財産区議会議長 | 年額 | 50,000円 |
〃 副議長 | 年額 | 48,000円 |
〃 議員 | 年額 | 47,000円 |
2 議員の旅費
鉄道 | 船賃 | 車賃 (1キロにつき) | 自動車賃 | 航空賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | |||||||
グリーン車 | 特等 | 23円 | 実費 | 実費 | 1,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 1,900円 |