○上板町神宅財産区議会定例会の回数を定める条例
昭和37年5月1日
条例第107号
上板町神宅財産区議会の定例会は,毎年2回とし,2月及び7月にこれを開会する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第198号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
○上板町神宅財産区議会定例会の回数を定める条例
昭和37年5月1日
条例第107号
上板町神宅財産区議会の定例会は,毎年2回とし,2月及び7月にこれを開会する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第198号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
昭和37年5月1日 条例第107号
(昭和62年11月12日施行)
◆ | 昭和37年5月1日 | 条例第107号 |
◇ | 昭和41年3月29日 | 条例第198号 |
◇ | 昭和62年11月12日 | 条例第15号 |