○上板町大山財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例

昭和37年5月2日

条例第110号

第1条 上板町大山財産区議会議員に対する議員報酬及び議会の議員には,この条例の定めるところにより職務を行うために要する費用の弁償として旅費を支給する。

第2条 前条の規定による議員報酬及び費用弁償の額は,別表に定めるところによる。

第3条 議員報酬は,その月額又は月割額を毎月支給する。ただし,2月以上合わせて支給することができる。

第4条 新たに就職した者に対する議員報酬は,その選挙された当月分からこれを支給し,退職,死亡その他の事由によりその職を失った者に対しては,その当月分までこれを支給する。

第5条 旅費の支給については,この条例に定めるもののほか,上板町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)による。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年条例第128号)

この条例は,昭和38年3月1日から施行する。

(昭和42年条例第209号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第258号)

この条例は,昭和43年8月29日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第 号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第 号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 議員の議員報酬

区分

報酬額

上板町大山財産区議会議長

年額

50,000円

〃       副議長

年額

48,000円

〃       議員

年額

47,000円

2 議員の旅費

鉄道

船賃

車賃

(1キロにつき)

自動車賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

グリーン車

特等

23円

実費

実費

1,900円

9,900円

8,900円

1,900円

上板町大山財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例

昭和37年5月2日 条例第110号

(昭和55年2月7日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区/第1節 大山財産区
沿革情報
昭和37年5月2日 条例第110号
昭和38年3月9日 条例第128号
昭和42年2月28日 条例第209号
昭和43年8月29日 条例第258号
昭和46年2月3日 条例第1号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和50年3月3日 条例第2号
昭和51年4月1日 条例
昭和53年4月1日 条例
昭和55年2月7日 条例第4号