○上板町債権管理規則

昭和59年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令,条例又は他の規則に定めるもののほか,町の債権の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権の管理に関する事務を行うものをいう。

(3) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(適用除外)

第3条 この規則は,次の各号に掲げる債権については,適用しない。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権

(2) 過料に係る債権

(3) 証券に化体されている債権(国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたものを含む。)

(4) 預金に係る債権

(5) 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

(6) 寄附金に係る債権

(7) 基金に属する債権

(保証人に対する履行請求の手続)

第4条 債権管理者は,施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には,保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称,履行すべき金額,履行請求の理由,弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成し,これを保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第5条 債権管理者は,施行令第171条の3の規定により債務者に対し履行期限の繰上げの通知をしようとするときは,履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し,これを債務者に送付しなければならない。

(担保の提供)

第6条 債権管理者は,施行令第171条の4第2項の規定による担保は,法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか,次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は建物

(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(5) 登記した船舶

(6) 工場財団,鉱業財団又は漁業財団

(7) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において,同項第1号及び第2号に掲げる物件については質権を,同項第3号から第6号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 担保物件の価格が減少したと認めるとき,又は担保物件が滅失したときは,第1項各号に掲げる物件を,増担保又は代わりの担保として提供させるものとする。

(徴収停止の手続)

第7条 債権管理者は,その所掌に属する債権について,施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は,次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

(履行延期の特約等の手続)

第8条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は,債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には,次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第11条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は,債務者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により,施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し,かつ,履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは,その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は,前項の場合において必要があると認めるときは,債務者又は保証人に対し,その承諾を得て,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は,履行延期の特約等をするときは,その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第9条 債権管理者は,履行延期の特約等をする場合には,履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては,当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし,更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第10条 債権管理者は,履行延期の特約等をする場合において,次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか,担保を提供させ,かつ,利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが,公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

2 第6条の規定は,前項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第11条 債権管理者は,履行延期の特約をする場合には,次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関し質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には,当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が不当にその財産を隠し,害し,若しくは処分したとき,又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続)

第12条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は,債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は,債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において,当該書面の内容の審査により,施行令第171条の7第1項の規定に該当し,かつ,当該債権を免除することがその管理上適当であると認められるときは,それぞれの理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は,前項の規定により債権の免除をしたときは免除する金額,免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第13条 債権管理者は,その所掌に属する債権について,次の各号に掲げる事由が生じたときはそのことの経過を明らかにした書類を作成し,当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し,かつ,債務者がその援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者である法人の清算が完了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり,その者について前号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し,その債務について限定承認があった場合において,その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において,町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(帳簿等の備付け)

第14条 債権管理者は,その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき,又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは,その都度遅滞なく,その内容を帳簿等に記載しておかねばならない。

2 前項に規定する帳簿等は,収入の調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(様式第1号),調定した後の債権(以下「調定済債権」という。)にあっては,上板町会計規則(昭和59年規則第1号)別表第3に定める徴収簿及び滞納繰越簿とする。ただし,未調定債権について別に定める帳簿があるときは,当該帳簿をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について,収入の調定をしたときは,直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第15条 債権管理者は,未調定債権管理簿に記載した未調定債権について毎年9月及び3月末日現在において調査し,未調定債権現在額通知書(様式第2号)により翌月15日までに会計管理者に通知しなければならない。

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

様式 略

上板町債権管理規則

昭和59年3月31日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)