○上板町行政財産使用料条例

平成12年3月27日

条例第9号

(通則)

第1条 この条例は,他に特に定めがあるものを除くほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく上板町の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定める。

(使用料)

第2条 使用料の額は,財産の種類及び使用の状況に応じ,次の各号に定めるところによる。

(1) 土地のみを使用する場合

土地使用料の算式

(土地の使用面積に対応する価格×(4/(100×365))×使用日数)

(2) 土地及び建物を使用する場合

土地使用料の算式

(土地の使用面積に対応する価格×(4/(100×365))×使用日数)

建物使用料の算式

(建物の使用面積に対応する価格×(8/(100×365))×使用日数)

(3) 建物のみを使用する場合

建物使用料の算式

(建物の使用面積に対応する価格×(8/(100×365))×使用日数)(建物の建て面積に相当する土地に対応する価格×(建物の内使用させる面積/建物の延べ面積)×(4/(100×365))×使用日数)

2 前項の使用日数は,1日未満の場合は1日とし,1日未満の端数を生じた場合はその端数を1日として計算するものとする。

(使用料の最低限度額)

第3条 前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は,これを100円とする。

(減免)

第4条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 公益上特に必要があると認めた場合

(徴収方法)

第5条 使用料は,行政財産の使用の許可を受けた者から,使用を開始する日までに徴収する。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りはない。

(還付)

第6条 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が使用者の責めに帰することができない理由により行政財産を使用することができなくなったものと認めたときは,その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(延滞金)

第7条 使用料を納期限までに納付しない者があるときは,当該使用料の額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし,町長が特別の理由によりやむを得ないものと認めたときは,この限りでない。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

上板町行政財産使用料条例

平成12年3月27日 条例第9号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月27日 条例第9号