○上板町手数料条例

平成12年3月27日

条例第8号

上板町手数料条例(昭和30年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにする事務について徴収する手数料については,別に条例で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(手数料の種類,名称及び額)

第2条 手数料の種類,名称及び額は,別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは,1事項ごとに1件とする。

3 同一事項を2以上証明するときは,1通ごとに1件とする。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 公簿図面の閲覧は,公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は,公簿,公文書及び図面等の取扱いに注意し,毀損,汚損,改ざん等の行為をしてはならない。

(手数料の徴収の時期)

第4条 手数料は,申請の際又は交付の際,これを徴収する。

(郵送による送付)

第5条 郵便による謄本,抄本,証明書その他の書類の送付を求めようとする者から,第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものは,手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により,無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で,公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 公的年金及び恩給受給者の現況届に関する住民票記載事項証明

(7) 失業給付を申請する者からの住民票請求

(8) 軽自動車税の申告をする者からの住民票請求

(9) 前各号に規定するもののほか,町長が特に免除する必要があると認めたもの

(手数料の還付)

第7条 既納の手数料は,還付しない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

(過料)

第9条 偽りその他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 上板町手数料規則(昭和63年規則第14号)は,廃止する。

3 この条例の施行の際,現に申請がなされている手数料については,なお従前の例による。

(平成12年条例第39号)

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は,平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第41号)

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は,令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類,名称

単位

金額

1 犬の登録

1頭につき

3,000円

2 狂犬病予防注射済票の交付

1件

550円

3 犬の鑑札の再交付

1件

1,600円

4 狂犬病予防注射済票の再交付

1件

340円

5 鳥獣の飼養の登録票の交付,更新及び再交付

1件

3,400円

6 優良宅地造成認定申請

1件

86,000円

7 優良住宅新築認定申請

(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。

1件

6,200円

(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

1件

8,600円

(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

1件

13,000円

(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。

1件

35,000円

(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。

1件

43,000円

8 住宅用家屋証明申請

1件

1,300円

9 自動車の臨時運行許可申請

1両につき

750円

10 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき

450円

11 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

12 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法に限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

13 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき

750円

14 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

15 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

16 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円

婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき

1,400円

17 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

18 住民票の謄本又は抄本の交付(広域交付)

1件

300円

19 印鑑に関する証明書の交付

1枚につき

300円

20 印鑑登録証(印鑑手帳)の再交付

1件

300円

21 身分に関する証明書の交付

1枚につき

300円

22 納税に関する証明書の交付

1枚につき

300円

23 租税及び公課に関する証明書の交付

1枚につき

300円

24 土地又は建物に関する証明書の交付

1枚につき

300円

25 営業,転業に関する証明書の交付

1枚につき

300円

26 公簿,図面の謄本又は抄本の交付

1件

300円

27 公簿,図面の閲覧

書類1件につき

300円

28 土地境界調査

1件

3,000円

29 上板町農業委員会の諸証明書の交付

1件

300円

30 その他の証明書の交付

1件

300円

31 大型ごみシールの交付

1枚につき

100円

32 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項の特定家庭用機器廃棄物の引取り及び運搬

1台につき

2,500円

上板町手数料条例

平成12年3月27日 条例第8号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第8号
平成12年9月26日 条例第39号
平成13年3月26日 条例第1号
平成15年3月24日 条例第2号
平成15年6月17日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第5号
平成27年12月18日 条例第41号
令和6年2月6日 条例第1号