○上板町営事業分担金徴収条例

昭和31年2月28日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,町営事業(以下「事業」という。)の施行に伴う分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の範囲)

第2条 分担金は,事業によって特に利益を受けるものから徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は,各年度ごとに当該事業に要する費用のうち,国又は県から交付を受けた補助金を除いた額とする。

(1) 農地 5割

(2) 公共 3.5割

(3) 高率補助 補助額を差し引いた額

(4) その他 補助額を差し引いた額

(分担金の変更)

第4条 前条の規定にかかわらず,事業の計画変更その他の事情により事業に要する費用が増加又は減少する場合においては,分担金を増額又は減額することができる。ただし,受益の限度を超えることができない。

2 前項の場合において分担金の額を増加しようとするときは,あらかじめその旨を受益者に通知し,その意見を聴かなければならない。

(分担金の徴収)

第5条 分担金の徴収は,納入通知書による。

2 分担金の納期は,年2期とし,前項の通知書を発した日から20日以内に納入しなければならない。

3 誤算その他の事情により受益者の過納に係る徴収金があるときは,これを還付し,又は次年度の徴収金に充当する。不足額については,これを追徴する。

(分担金の減免)

第6条 当該事業に対し,労力又は物件の寄附があったときは,その額に応じて分担金の一部又は全部を免除することができる。

2 受益者が災害その他やむを得ない事情により分担金を納入することができないときは,その申出により分担金の一部又は全部を免除することができる。

(延滞金)

第7条 分担金を納入期日までに納入しないときは,延滞金を徴収することができる。

2 前項の規定による延滞金の額及びその徴収方法については,上板町税条例(昭和30年条例第18号)の例による。

(納入期日の変更及び延滞金の減免)

第8条 分担金の納入につき考慮すべき事情があると認めるときは,分担金の納入期日を変更し,又は延滞金の一部若しくは全部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上板町営事業分担金徴収条例

昭和31年2月28日 条例第43号

(昭和31年2月28日施行)