○上板町物品会計規則

昭和59年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 町の物品会計事務に関しては,法令その他に特別の定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(物品出納員)

第2条 物品出納員は,その命ぜられた箇所における物品の出納保管に関する事務を処理するものとする。

2 町長は,物品出納員を任免したときは,直ちにその職,氏名,勤務場所を会計管理者に通知するものとする。

(物品の分類)

第3条 物品は,別表第1に定めるところにより,備品,消耗品,生産物,動物及び原材料に分類する。

(物品の会計年度)

第4条 物品の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとし,年度所属区分は,その出納を執行した日の属する年度とする。

(共通物品の調達)

第5条 別表第2に掲げる各課等の共通の物品の調達は,総務課長がこれを行う。

2 総務課長は,前項の調達にあっては,四半期ごとにその調達計画をたてて行わなければならない。ただし,調達計画によることが不適当と認めたものについては,この限りでない。

(物品の出納)

第6条 物品は,会計管理者又は物品出納員の保管を離れる場合を出とし,その保管に属する場合を納とし,その区分は別表第3のとおりとする。

(物品の請求及び交付)

第7条 各課等の長(上板町予算規則(昭和59年規則第3号)第2条第2号に定める各課等の長をいう。以下同じ。)は,物品を職員の用に供そうとするときは,物品出納簿に押印することにより物品出納員に対し,物品払出命令を発しなければならない。

2 物品出納員が物品の交付を受けようとするときは,会計管理者に対し,物品出納簿を示して,請求しなければならない。

3 前2項の場合においては,日常使用する物品については,1月以内の所要数量を,工事又は作業の用に供する物品については,必要な数量を見積り請求することができる。

(物品の交付及び供用)

第8条 会計管理者又は物品出納員は,前条の命令又は請求を受けたときは,これを審査の上,保管物品があるときは直ちに交付し,保管物品がないときは直ちに受入手続を行ってこれを交付しなければならない。

2 会計管理者又は物品出納員は,前条第1項の命令を受け,その保管に係る物品を職員に使用させるときは,1人の職員が専ら使用することとされた物品についてはその職員,2人以上の職員がともに使用することとされた物品については,各課等の長が指定した職員から受領印を徴さなければならない。

(購入品の受入れ)

第9条 購入品は,会計管理者又は物品出納員がこれを検収し,直ちに受領しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する物品については,前項に規定する受入れを省略することができる。

(1) 新聞,官報,雑誌その他これらに類する印刷物

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 購入後直ちに贈与又は給与する物品

(4) 前3号に掲げる物品に準ずる物品で各課等の長が認めるもの

(生産品等の受入れ)

第10条 次の各号に掲げる物品で保管を要するものは,見積価格を付けて物品納付書(様式第1号)により会計管理者又は物品出納員に納付しなければならない。

(1) 生産品及び撤去品

(2) 寄附又は贈与を受けた物品

(3) 拾得品で本町の所有となったもの

(4) 前3号に準ずる物品

(資金前渡により購入した物品の処理)

第11条 資金前渡を受けた職員は,その購入に係る物品について用務完了後3日以内に物品購入調書(様式第2号)を作成し,各課等の長に報告するとともに,現品を会計管理者又は物品出納員に引き継がなければならない。

(物品の返納)

第12条 物品を使用する職員は,当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき,又は使用することができなくなったときは,その旨を各課等の長に通知しなければならない。

2 各課等の長は,現に使用されている物品について,前項の通知を受けたとき,又は必要があると認めるときは,当該物品を使用する職員に対し,当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに,会計管理者又は物品出納員に対し,受入命令を発しなければならない。

3 会計管理者又は物品出納員は,前項の規定による受入命令に基づき当該物品の返納を受けたときは,関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第13条 会計管理者又は物品出納員は,その保管中の物品のうちに使用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものと認めるものがあるときは,その旨を各課等の長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は,当該使用に係る物品に修繕又は改造を要するものがあるときは,各課等の長に対し,修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第14条 各課等の長は,前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要すると認める物品があるときは,当該通知又は要求をした者に対し,修繕又は改造のために適当な指示を与えるとともに,修繕又は改造のための手続をとらなければならない。

2 会計管理者,物品出納員又は物品を使用する職員は,前項の指示を受け,その保管又は使用に係る物品を修繕又は改造するため,契約の相手方に引き渡すときは,物品預り書(様式第3号)を徴さなければならない。

3 各課等の長は,物品を修繕又は改造したことによって数量又は形質等が変化したときは,速やかに会計管理者,物品出納員又は物品を使用する職員をしてその旨を関係帳簿に記載し,整理させなければならない。

(不用の決定等)

第15条 各課等の長は,不用となった物品又は修繕しても使用できる見込みのない物品があるときは,会計管理者又は物品出納員に合議の上不用品決定調書(様式第4号)及び不用品処分調書(様式第5号)により,廃棄又は売却等の処分をしなければならない。

2 各課等の長は,最小計算単位の購入価額又は評定価格が5,000円以上である物品について廃棄又は売却等の処分をしようとするときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(保管換え)

第16条 各課等の長は,その管理する物品を他の各課等の長の管理に換えようとするときは,物品出納員に合議の上,保管換書(様式第6号)を作成し,その物品とともに受入側の各課等の長に送付しなければならない。

2 受入側の各課等の長は,前項の規定による物品の送付を受けたときは,直ちに会計管理者又は物品出納員に対し,受入命令を発しなければならない。

(分類替)

第17条 各課等の長は,物品を効率的に使用するため,当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 各課等の長は,前項の物品の分類替をしたときは,分類替通知書(様式第7号)により,会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第18条 各課等の長は,特別の事由により物品を貸し付けようとするときは,町長の決裁を受けた上,会計管理者又は物品出納員に対し物品払出命令を発しなければならない。

2 物品の貸付けに当たっては,別に定めるものを除き,次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し,維持,修理及び返納に要する費用は,借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は,転貸してはならないこと。

(3) 貸付物品は,貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は,貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

3 物品の貸付期間は,3月を超えることができない。

4 物品を貸し付けるときは,貸付けを受ける者から物品借用書を徴した後,引き渡すものとする。

(歩減り及びはかり増し)

第19条 物品出納員は,その保管に係る物品が,物品の性質により歩減り,はかり増しその他過不足を整理する必要がある場合は,物品過不足調書(様式第8号)によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告があったときは,町長に報告しなければならない。

(保管)

第20条 物品は,会計管理者,物品出納員又は物品を使用する職員は,善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。

2 物品の保管については,前項に規定する職員が,それぞれ現品の引渡しを受けたときからその保管の責任を負うものとする。

3 備品には,標識を付さなければならない。ただし,性質,形状により標識を付することが適さないものについては,適当な方法により,これを表示することができる。

(亡失,毀損の処理)

第21条 前条に規定する物品の保管の責任を有する職員は,その保管に係る物品の亡失,毀損その他の事故があったときは,直ちに次の各号に掲げる事項を記載した物品事故報告書(様式第9号)を作成し,会計管理者を経て町長に提出しなければならない。

(1) 亡失又は毀損等の件名,数量,価格(時価)

(2) 亡失又は毀損等の日時及び場所

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は毀損等の事実

(5) その他必要な事項又は意見

(帳簿)

第22条 この規則の定めるところにより物品会計に関する事務を所掌する者は,別表第4に定める帳簿を備え,その所掌に係る事務について,事件のあった都度,所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,第9条第2項各号に掲げる物品については帳簿への記載を省くことができる。

(物品現在高報告)

第23条 物品出納員は,毎年度末においてその保管に係る物品について現在高を調査し,物品現在高報告書(様式第10号)により,会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は,その保管物品について毎年度末において年度末現在高を調査し,前項の報告書とあわせて,4月20日までに町長に報告しなければならない。

3 前2項の規定により会計管理者,物品出納員及び物品取扱員がその保管に係る物品について現在高調査を行う場合には,町長は,その指定する職員を立ち会わせることができる。

(事務引継)

第24条 物品出納員に異動があったときは,前任者は,発令の日から7日以内に事務引継書(様式第11号)によりその保管に係る物品,帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは,次の方法によらなければならない。

(1) 前任者は,後任者の立会いの上帳簿と物品を対照し,授受をした後,帳簿の末尾の余白に引継年月日を記入し,後任者とともに署名押印すること。

(2) 前任者は,引き継ぐべき帳簿及び証拠書類その他書類の目録を作成し,後任者とともに署名押印すること。

3 物品出納員の死亡その他の事故により,前項の手続をすることができないときは,町長は,他の職員に命じて,この手続をさせなければならない。

4 前3項の規定により引継ぎを行う場合は,町長は,指定する職員を立ち会わせることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

物品分類表

分類

細分類

説明及び品目例

1 備品

 

○備品は,その性質,形状を変えることなく比較的長期間使用に耐えるもの及び性質は消耗品に属するものでも標本陳列品として保管する物品等をいう。

(1) テーブル類

1会議用テーブル 2和室用テーブル 3応接用テーブル 4事務用机 5製図用机 6和文タイプ用机 7英文タイプ用机 8記載台 9園児用テーブル 10スタンドテーブル 11電話台 12投票箱置台 13食堂用テーブル 14演台 15映写台 16マルチテーブル 170Aデスク

(2) 椅子類

1会議用椅子 2応接用椅子 3事務用椅子 4応接用ソファー 5ロビー用椅子 6園児用椅子 7作業用椅子 8車椅子

(3) 金庫類

1大型金庫 2中型金庫 3小型金庫 4手提金庫

(4) 書庫類

1書庫 2保管庫 3整理庫 4書架 5雑誌架 6キャビネット 7マップケース 8カウンター 9帳簿立 10新聞掛 11区分器 12決裁箱 13カードラック

(5) 戸棚類

1厨房保管庫 2食器棚 3木製棚 4ボード棚 5スチール棚

(6) 箱類

1印章箱 2投票箱 3救急箱 4郵便箱

(7) 文房具類

1ソロバン 2かばん 3インクスタンド 4文鎮

(8) 印章類

1官印 2公印 3焼印 4刻印 5その他

(9) 図書類

各種図書(定価5,000円以上),掛地図,図鑑,各種法規例規集,絵画,鳥瞰図等0総記 1哲学 2歴史 3社会科学 4自然科学 5工学・技術 6産業 7芸術 8語学 9文学

(10) 事務用器械類

1計算機(パソコン含む。) 2複写機 3ファックス(輪転機用) 4輪転機 5和文タイプライター 6英文タイプライター 7ビルコン 8製本用穴あけ機 9検印機(契印機含む。) 10鉛筆削 11ホッチキス 12パンチ 13ナンバーリング 14カッター 15ガリ版 16謄写版 17印字機(点字器含む。) 18洗浄器 19ラミネータ 20オフセット 21紙折機 22チェックライター 23伝票発行器 24黒板ふきクリーナー 25日本語ワードプロセッサー 26ファクシミリ 27ディタッチャー(インタースタッカー含む。)

(11) 電話類

1電話 2ボタン式電話 3自動電話交換機 4インターホーン 5ヘッドセット

(12) 黒板類

1黒板 2白板 3掲示板

(13) 車両類

1自動車 2オートバイ 3リヤカー 4自転車 5一輪車 6手押車

(14) 土木器械類

1トランシット 2レベル 3コンパス 4平板測量器 5双眼鏡 6シュミットハンマー 7スランプ試験器

(15) 測量用度器類

1ボール 2巻尺 3箱尺 4メートル縄 5ボールスタンド

(16) 製図用器械類

1縮図器機 2分度器 3定規 4製図板 5製図器セット 6プラニメーター 7コンパス 8トレス台 9トラッカー 10キルビメーカー

(17) 医療器械類

1血圧計 2注射器 3聴診器 4振下器 5分注器 6担架 7副木 8蘇生器 9保温ボックス 10ケッテル 11滅菌器 12保育人形 13ベビーボックス 14模型器具 15ペンライト 16吸引器 17舌子 18消毒器具 19肺活量計 20視力表照明装置 21健康機器 22救急用鋏 23酸素ボンベ 24乳がん触診モデル

(18) 衛生器械器具類

1清掃機・掃除機 2噴煙霧器 3捕獲用オリ 4コンテナ 5くず入れ 6電気ハブ捕かく棒

(19) 工具類

1チエンブロック 2ショベル 3ツルハシ 4のこぎり 5ハンマー 6カンナ 7ドリル 8電動カッター 9コードリール 10空気入れ 11工具セット 12ベルトグラインダー(ヤスリ)

(20) 農林漁業用器械類

1農業用機械 2農業用器具 3芝刈機 4草刈機 5漁船巻揚機 6ガスバーナー(ボンベ含む。)

(21) 消防器械器具類

1自火報検査器 2発電機 3気象観測器械 4動力ポンプ 5腕用ポンプ 6エンジンカッター 7スタンドパイプ 8発泡器 9筒先 10とび口 11ホース 12外とう 13空気呼吸器 14はしご 15消火器 16水圧計 17潜水器材 18救命ゴムボート 19チルホール 20レサシアンネ 21火災原因調査器 22救助マット 23救命浮輪 24滑車 25縛帯 26カラビナ 27気象表示板

(22) 放送器械類

1無線機 2映写機 3プレイヤー 4ラジオ 5ステレオ 6アンプ(チューナーアンテナ含む。) 7テープレコーダー 8テレビ 9マイク 10マイクスタンド 11スピーカー 12スピーカーラック 13スクリーン 14ヘッドホーン 15トランス 16携帯用拡声器 17ビデオセット 18時刻通知装置 19消磁器 20警報装置

(23) 冷暖房器械器具類

1冷房器械器具 2暖房器械器具

(24) 写真光学器械類

1写真機 2レンズ 3ストロボ 4三脚 5露出計 6引伸機 7現像用パット 8写真乾燥機 9接写リング 10コンタクトプリンター 11タンク 12スライドソーター 13フイルム巻取器 14ルーペ 15リーダープリンター 16ライトボックス

(25) 計測量器具類

1身長計 2体重計 3温度計 4計量秤 5時計 6タイムレコーダー 7騒音測定器 8厚さ計 9ストップウォッチ 10握力計 11ノギス 12万歩メーター 13PHメーター 14テンションメーター 15硬度計

(26) 楽器類

1ピアノ 2オルガン 3太鼓 4ギター 5三味線 6木きん 7アコーデオン 8タンバリン 9シンバル 10パーランクー

(27) 寝具類

1布団 2敷布 3毛布 4マットレス 5ベット

(28) ロッカー類

1ロッカー 2イス用台車

(29) 厨房品類

1流し台 2コンロ 3湯沸器 4冷蔵庫 5乾燥機(食器,衣類) 6炊飯器 7レンジ 8ジューサーミキサー 9トースター 10マホービン 11ジャー 12米びつ 13鍋 14フライパン 15やかん 16マナ板 17ボール 18容器 19ワゴン 20調理台 21配膳台 22消毒器 23ウォータークーラー 24灰皿 25フードカッター 26包丁 27洗濯機 28電気かん切り 29回転調理器(電動アワ立器) 30製氷機

(30) 運動用具類

1鉄棒 2平均台 3とび箱 4マット 5トランポリン 6バスケット台 7ボールスタンド 8綱引ロープ 9旗たて 10ジャンボボール 11バランスボール 12傾斜ベンチ 13バーベルセット 14鉄アレイ 15ブルーワーカー 16トビナワ 17ユニホーム 18野球用具一式 19ふみ台 20トレーニングバイク 21電動ルームランナー

(31) 遊具類

1スベリ台 2ブランコ 3シーソー 4ジャングルジム 5太鼓橋 6保育遊具 7コンビネーション 8プール

(32) 装飾品類

1額 2花台 3テーブルクロス 4窓掛(ブラインド) 5じゅうたん

(33) 雑品類

1扇風機 2換気扇 3つい立 4かっぱ 5ヘルメット 6看板 7表示板 8掛札 9旗 10地図 11フィルム 12テープ 13掛図 14ランプ 15マップ容器 16充電機 17タタミ 18紙芝居舞台 19テント 20ライン引 21雨具掛 22電灯 23水槽 24ファインラック 25クリッパー 26鯉のぼり 27碁盤 28将棋盤 29ひな壇 30飼育カゴ 31アイロン 32くつ箱 33避難車 34鏡 35移動式プレハブ 36木工ろくろ本体

2 消耗品

 

○消耗品は,一度の使用でその効用を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材等をいう。

(1) 用紙及び紙製品類

仙貨紙,更紙,ロール紙,包装紙,和白紙(改良紙),ボール紙,塵紙,薄用紙,奉書紙,巻紙,画用紙,ケント紙,障子紙,ふすま紙,蚕さ紙,トレーシングペーパー,カーボン紙,原紙,セロファン紙,吸取紙,表紙,封筒,便箋,フルースカップ及び罫紙,原稿用紙,見出紙,リーフ紙,のし紙,テープ,紙紐,タイプ用紙,荷札,方眼紙,野帳,ノート,ファイル,色紙,セロテープ,スクラップブック,上質紙,中質紙,諸帳簿等

(2) 文具類

鉛筆,鉄筆,骨筆,ボールペン,物差,スケール,折尺,毛筆,羽根,インク,謄写肉,硯,墨,墨汁,朱肉,スタンプ台,絵具,筆洗,消しゴム,虫ピン,海綿,海綿壷,画鋲,ゼムクリップ,紙挾,ゴムバンド,板挾,とじ紐,ペン,替針類,事務用油,白墨,黒板拭,バット,各種修正液,糊,鳩目,セメダイン,ホッチキス針,千枚通し,謄写用ローラー,各種ゴム印,シャープペンシル,謄写やすり,クレヨン,マジックインキ,下敷,各種事務用機具器材等

(3) 写真電気用品類

フイルム,乾板,現像焼付用薬品,印画紙,内光球,プラグ,ソケット,懐中電灯,綿テープ,真空管,各種電球,ネオン管,各種コード,笠,乾電池,各種スイッチ,録音テープ等

(4) 医療及び試験研究用品等

X線フィルム,体温計,温度計,剪刀,吸入器,舌圧子,区血帯,注射器,乳鉢シャーレ,瓶,各種皿,各種ゴム管,栓,ゴム管挾,眼帯,繃帯,ガーゼ,脱脂綿,ばんそう膏,三角巾,陶歯,歯科用セメント,各種針,氷のう,試験管立,沈澱管,各種試験管,フラスコ類,コルベン,ビーカー,ビューレット,メスシリンダー,かくはん棒,洗浄用刷毛,ガラス漏斗等

(5) 薬品類

医薬,試薬,農薬,工業その他各種薬品等

(6) 刊行物類

各種図書(定価5,000円未満),官報,公報,新聞,年刊,季刊,月刊,旬刊,日刊,会議録,法令加除追録,地図(冊子物を除く。),テキスト,カタログ,パンフレット,写真,職員録等

(7) 被服類

帽子,作業服,シャツ,地下足袋,その他法令条例規則等により即時支給する被服(貸付被服を除く。)

(8) 雑品類

箒,はたき,雑巾,塵取,屑篭,束子,刷子,洗面器,石けん,たおる,花鋏,花器,剣山,綿,寒暖計,各種紐,荷造縄,莚,こも,砥石,バケツ,鍋,釜,コンロ,ロストル,十能,フライパン,包丁,土瓶,急須,皿,鉢,銚子,丼,杓子,各種茶椀,笊,火箸,コップ,すり鉢,火消壷,灰ふるい,スリッパ,草履,ゴムホース,熊手,マット,各種ボール,リボン,造花,ピンセット,ランプホヤ,ランプ芯,ドリル先,活字,ハンダ,染料,肥料,飼料,綱,針,針金,鋸,金槌,釘抜,のみ,鎌,糸,苗木,種子,木札,鑑札,油差,煙突,脚帯,煙突ブラシ,首輪,立看板,竹刀,下駄,灰皿,国旗竿,シャベル,砂利掻,提灯,石炭バケツ,毛糸,果物ナイフ,椅子カバー,テーブル掛,布団カバー,敷布,風呂敷,腕章,ゴム長靴,づっく靴,手袋,洗濯板,たん壷等

(9) 薪炭油脂類

薪,木炭,石炭,コークス,練炭,重油,揮発油,石油,灯油,グリス,各種潤滑油,焼入油,切削油,アスハルトピッチ,リノリューム油,その他石油製品,油製塗料,膠,松ヤニ等

(10) 印刷物及び帳簿類

各種印刷物,各種帳簿,起案用紙,給料仕訳書,旅費請求書,和罫紙等

(11) 食糧品類

主食品,副食品,調味料,茶,氷,果物,飲食品,その他嗜好品等

3 生産物

 

○生産品は,材料又は素品に対して器具,機械等を利用し,労力を加えて生産した農産物,林産物,畜産物,水産物,鉱産物,工業製品,動物等をいう。

(1) 生産品又は収穫物

農産物穀類(もみ,大豆,麦,雑穀等),青果物(大根,白菜,桃,ぶどう等)

雑品(繭,桑葉等)

林産物(苗木,素材,木皮,木炭等)

畜産物(牛,馬,牛乳,鶏卵等)

水産物(各種養魚類等)

鉱産物(けい石,花こう岩等)

工業製品,織物(甲斐絹,羽二重,あや織等)

木工品(机,椅子,戸棚等)

雑品(バター,生糸,ぶどう酒等)

4 動物

 

○動物は家畜,かきん等をいう。

(1) 動物類

牛,馬,豚,緬羊,山羊,犬,兎,家鴨,雉,鶏,七面鳥,鳩,モルモット,魚等(試験実験用を除く。)

5 原材料

 

○原材料は,工事又は生産のため消耗され又は築造物の構成部分となる材料をいう。

(1) 原材料類

砂利,木材,鋼材,芝,炭俵,縄,釘,染料,けい石,肥料,種子,セメント,雑魚,薬品塗料,ブロック,針金,飼料,タイル,パテ等

備考

1 物品は,全てこの分類表により整理しなければならない。

2 この表で消耗品に分類されている品名でも骨董的価値を有するもの又は工芸美術品に類する物品は,この表によることなく,「備品」として整理しなければならない。

3 この分類表は,各種類に対する品目の類例を示すものであるからこの表中の品名に記載されていないものは,その例示品目に準じて整理しなければならない。判別しがたい物品については,会計管理者の指示を受けて処理するものとする。

4 公印,図書,レコード,映写フィルム,幻灯フィルム,紙芝居等は,その題名ごとに整理しなければならない。

5 実験用材料品又は贈与を目的とする物品は,消耗品として整理することができる。

6 附属品類は,主たる物品の口座で整理しなければならない。

7 同一物品に「二」以上の単位,呼称を附してはならない。

8 備品台帳の登記については,この表に定める細分類の順序により整理しなければならない。

9 図書類は,金額のいかんにかかわらず,当該図書の性質により,長期的に使用でき又は貸出用のものであるときは,備品とみなす。

10 年度版等の図書は,5,000円以上のものであっても消耗品として取り扱う。

別表第2(第5条関係)

種別

共通物品

机類

両そで机,片そで机,わき机,応接テーブル,会議用テーブル,OAテーブル(ラック)

椅子類

事務用回転椅子,応接用椅子,ロビーチェア,会議用椅子,OA椅子

箱・戸棚類

書庫戸棚,ロッカー,更衣ロッカー,食器戸棚

その他

パソコン(OA機器,市販ソフト),暖房器具,ついたて,消火器等

別表第3(第6条関係)

物品出納の区分表

原材料

動物

消耗品

備品

物品区分

取得

生産

購入

寄附

分類換

返納

保管換

繰越

取得

購入

交換

寄附

分類換

保管換

返納

生産

取得

生産

購入

寄附

分類換

保管換

返納

繰越

取得

生産

交換

購入

寄附

分類換

保管換

返納

出納事由

亡失

贈与

分類換

保管換

返納

処分

交付

供用

専用

亡失

交換

贈与

分類換

保管換

返納

処分

交付

供用

専用

亡失

贈与

分類換

保管換

処分

返納

交付

供用

専用

亡失

交換

贈与

分類換

保管換

処分

返納

交付

供用

専用

備考 生産物の出納については,この表に準じて取り扱うものとする。

別表第4 略

様式 略

上板町物品会計規則

昭和59年3月31日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第4号
平成15年3月24日 規則第5号
平成19年3月20日 規則第13号