○上板町農業集落排水事業特別会計設置条例

平成7年12月27日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,農業集落排水事業収入,一般会計繰入金,国庫支出金,県支出金,借入金及び諸収入をもってその歳入とし,農業集落排水事業費,借入金の償還金及び利子その他の諸支出金をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は,平成8年1月1日から施行する。

上板町農業集落排水事業特別会計設置条例

平成7年12月27日 条例第23号

(平成7年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成7年12月27日 条例第23号