○上板町住宅新築資金等貸付事業特別会計条例
昭和48年4月1日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,住宅新築資金等貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計において,住宅新築資金等償還金,一般会計繰入金,国庫補助金,借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし,住宅新築資金等貸付金,借入金の償還金及び利子その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。