○財政事情の公表に関する条例

昭和31年2月27日

条例第39号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の公表に関しては,この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情の公表は,毎年11月1日及び5月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により公表することができないときは,町長は,事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めて,これを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情においては,4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し,かつ,町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 予算及び収入,支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産,公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により,5月1日に公表する財政事情においては,前年10月1日から3月31日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。

第4条 町長は,前条の規定にかかわらず,財政事情についての統計表を適時公表することにより,前条の公表にかえることができる。

第5条 財政事情の公表は,上板町公告式条例(昭和30年条例第1号)の定めるところにより行う。

2 前項の公表は,その発行の日から6箇月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は,町長がこれを定める。

この条例は,公布の日から施行する。

財政事情の公表に関する条例

昭和31年2月27日 条例第39号

(昭和31年2月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和31年2月27日 条例第39号