○各種団体に関する事業助成金交付規則

昭和43年12月25日

規則第46号

第1条 上板町各種団体の育成発展を図るため,この規則の定めるところにより,毎年度予算の範囲内において,事業助成金を交付する。

第2条 助成金の交付を受けようとする団体の長は,毎年,4月10日までに予算書並びに事業計画書を添えて事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

第3条 各種団体に交付する助成金の額は,町長がこれを定め指令書(様式第2号)を交付する。

第4条 助成金の交付の決定をされた各種団体の長は,助成事業が完了したときは,完了の日から20日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第3号)に収支精算書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,必要があると認めるときは,前項に規定する書類のほか,必要と認める書類の提出を求めることができる。

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

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各種団体に関する事業助成金交付規則

昭和43年12月25日 規則第46号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和43年12月25日 規則第46号
平成25年7月1日 規則第11号