○住居手当に関する規則

昭和49年12月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)第11条の2の規定に基づき,住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第11条の2第1項第1号の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第3条から第5条まで 削除

(届出)

第6条 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届によりその居住の実情,住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

(家賃の算定基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃の額が明確でないときは,任命権者は町長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は,職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,町長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については,第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と,第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において,条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「この規則の施行の日から60日」とする。

(平成15年規則第17号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和49年12月28日 規則第11号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年12月28日 規則第11号
平成15年12月11日 規則第17号
平成23年12月21日 規則第13号