○上板町職員の管理職手当に関する規則

昭和47年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職及び管理職手当の額)

第2条 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職は,別表第1に掲げる職とし,当該職を占める職員の管理職手当の区分は,同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ,別表第2の管理職手当額欄に定める額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ,別表第3の管理職手当額欄に定める額に上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については,当分の間,同項第1号中「定める額」とあるのは,「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第2の1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第2の2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年11月12日から適用する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年8月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年10月1日から適用する。

(平成2年規則第10号)

この規則は,平成3年1月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(上板町職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第5条の規定による改正後の上板町職員の管理職手当に関する規則第2条第2項の規定の適用については,同項第1号中「別表第2」とあるのは,「別表第3」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第5条の規定による改正後の上板町職員の管理職手当に関する規則第2条の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

理事・総務課長

1種

課長・室長

2種

議会事務局長

教育委員会事務局長

保育所長

農業委員会事務局長

3種

地域子育て支援センター所長

学校給食センター所長

保健相談センター所長

公民館長

幼稚園長

主幹

4種

保健師主幹

馬道会館所長

保育所副所長

幼稚園副園長

別表第2(第2条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

1種

49,500円

6級

1種

47,000円

2種

45,000円

5級

3種

32,600円

4種

28,600円

別表第3(第2条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

1種

35,300円

6級

1種

34,000円

2種

32,100円

5級

3種

23,600円

4種

20,700円

上板町職員の管理職手当に関する規則

昭和47年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第2号
昭和47年7月15日 規則第2号の1
昭和47年8月1日 規則第2号の2
昭和47年10月1日 規則第5号
昭和49年5月21日 規則第5号
昭和51年12月27日 規則第6号
昭和55年4月5日 規則第4号
昭和59年11月12日 規則第15号
昭和60年4月24日 規則第1号
昭和62年7月6日 規則第8号
昭和62年9月18日 規則第14号
平成元年7月31日 規則第11号
平成2年4月19日 規則第4号
平成2年12月26日 規則第10号
平成5年4月9日 規則第6号
平成6年4月14日 規則第7号
平成7年3月20日 規則第1号
平成7年12月26日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第6号
平成18年3月28日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第24号
平成21年3月23日 規則第4号
平成27年3月27日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第6号
令和3年3月19日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第4号