○上板町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は,条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において,前条中「1歳到達日」とあるのは,「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(様式第1号)により行い,条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の2第3号に掲げる場合にあっては,2週間)前までに行うものとする。
(養育状況の変更の届出)
第4条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を養育状況変更届(様式第3号)により,任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき,又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(条例第9条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第5条の2 条例第9条第2号イの規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第6条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。
3 第4条の規定は,部分休業について準用する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,職員の育児休業等に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は,平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。