○上板町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年3月31日
条例第8号
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
第2条 新たに職員となった者は,任命権者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ,その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。
第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は,昭和30年3月31日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は,第2条の規定にかかわらず,この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。