○上板町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月31日

条例第8号

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

第2条 新たに職員となった者は,任命権者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ,その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

1 この条例は,昭和30年3月31日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は,第2条の規定にかかわらず,この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和3年条例第12号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

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上板町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月31日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第8号
令和3年12月10日 条例第12号