○職員の交通事故等に係る懲戒処分等の基準に関する規程

昭和62年4月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,町長の事務部局及び議会その他委員会の事務局に属する一般職の職員に係る交通事故等について,懲戒処分等を行う場合の処分の基準を定めるものとする。

(懲戒処分等の種類)

第2条 交通事故等に係る懲戒処分等の種類は,免職,停職,減給,戒告及び訓告とする。

(懲戒処分等の基準)

第3条 懲戒処分等は,別表に定める基準により行うものとする。

(懲戒処分等の加重軽減)

第4条 処分に当たっては,事故の具体的事情に即し,かつ,必要に応じ次に掲げる事由を勘案してその処分を加重し,又は軽減することができる。

(1) 交通関係法令違反の前歴

(2) 違反の種類の重複累加

(3) 相手方の過失の有無及び程度

(4) 職員の過失の有無及び程度

(5) 相手方に与えた損害の程度

(6) 町に与えた損害の程度

(7) 被害者に対する措置の状況

(8) 刑事処分の状況及び公安委員会の行政処分の状況

(9) 報告の怠慢又は故意の隠ぺい

(10) 特殊な情状のある場合

(関係者の責任)

第5条 ひき逃げ,あて逃げ,飲酒運転等悪質な違反の際の車両の同乗者及び道路交通関係法令違反を教唆又はほう助したと認められる者についても,車両の運転者に準じて処分することがある。

2 飲酒運転等悪質な法令違反があった場合において,当該飲酒等の事実について責任があると認められる場合は,当該職員の上司についても処分することがある。

(例外措置)

第6条 この規程により難いものについては,その都度町長の決裁を得て,別に定めることができる。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この規程は,平成18年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

懲戒処分等の基準

原因

結果

ひき逃げ

あて逃げ

無免許運転

飲酒運転

速度違反30km以上

その他の義務違反

相手方を死亡させた場合

免職

免職

免職

免職

減給

相手方に重傷を与えた場合

免職

免職

免職

停職

戒告

相手方に軽傷を与えた場合

停職

停職

免職

停職

減給

訓告

他人の財産に損傷を与えた場合

減給

減給

免職

停職

減給

戒告

 

自損行為その他

 

減給

免職

停職

減給

訓告

 

(注)

1 その他の義務違反については,特にその事故における運転者の責任の度合に応じて処分するものとする。

2 飲酒運転とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に規定する違反行為をいう。

3 重傷とは,事故当時における医師の診断が1箇月以上の治療を要すると認めたものをいう。

4 軽傷とは,事故当時における医師の診断が1箇月未満の治療を要すると認めたものをいう。

5 処分の量定にあたっては,過失の程度や事故後の対応等も考慮し,判断する。

職員の交通事故等に係る懲戒処分等の基準に関する規程

昭和62年4月17日 訓令第2号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年4月17日 訓令第2号
平成18年10月24日 訓令第8号