○副町長の定数条例
昭和31年9月1日
条例第46号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,本町の副町長の定数は,2人とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
昭和31年9月1日 条例第46号
(平成19年4月1日施行)