○副町長の定数条例

昭和31年9月1日

条例第46号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,本町の副町長の定数は,2人とする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

副町長の定数条例

昭和31年9月1日 条例第46号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第46号
平成19年3月20日 条例第10号