○上板町振興計画審議会条例
昭和51年3月23日
条例第7号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ,上板町振興計画を審議するため,上板町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 町長は,上板町振興計画を策定しようとするときは,審議会に諮問し,審議会の意見を聴くものとする。
2 審議会は,前項の諮問に応じ,その実施に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は,委員30人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 一般住民
(3) 学識経験を有する者
(4) 町の職員
(任期)
第4条 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,企画防災課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は,昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第30号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の上板町振興計画審議会条例の規定は,平成11年7月1日から適用する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。