○上板町振興計画審議会条例

昭和51年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ,上板町振興計画を審議するため,上板町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 町長は,上板町振興計画を策定しようとするときは,審議会に諮問し,審議会の意見を聴くものとする。

2 審議会は,前項の諮問に応じ,その実施に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は,委員30人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 一般住民

(3) 学識経験を有する者

(4) 町の職員

(任期)

第4条 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,企画防災課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は,昭和51年6月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の上板町振興計画審議会条例の規定は,平成11年7月1日から適用する。

(平成26年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

上板町振興計画審議会条例

昭和51年3月23日 条例第7号

(平成26年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第7号
昭和51年7月12日 条例第20号
昭和62年3月26日 条例第6号
平成元年11月1日 条例第27号
平成12年3月27日 条例第30号
平成26年6月19日 条例第15号