○上板町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年7月6日

条例第9号

(設置)

第1条 上板町の議会の議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 上板町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は,特別の事情がある場合には,法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は,選挙管理委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行し,次の一般選挙から適用する。

上板町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年7月6日 条例第9号

(昭和58年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年7月6日 条例第9号