○上板町公職選挙運動等管理規程

昭和54年2月21日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車,拡声機及び船舶の表示(第3条―第7条)

第2章の2 ビラの届出及び証紙(第7条の2―第7条の4)

第3章 ポスターの証紙(第8条―第11条)

第4章 新聞広告(第12条)

第5章 個人演説会等(第13条―第20条)

第6章 標旗及び腕章(第21条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第22条―第25条)

第8章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びその他の法令に基づき,上板町選挙管理委員会が所管すべき選挙における選挙運動等の管理に関する必要な事項を定め,選挙の適正かつ円滑な執行と,その公正を期することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において,「法」とは公職選挙法を,「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を,「委員会」とは上板町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車,拡声機及び船舶の表示

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第3条 法第130条第2項及び令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は,それぞれ様式第1号及び様式第2号に準じて作成しなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は,様式第3号により,推薦届出者の代表者であることを証明する書面は,様式第4号によりしなければならない。

(選挙事務所閉鎖命令書の様式)

第4条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは,様式第5号に準じてしなければならない。

(自動車,船舶及び拡声機の表示)

第5条 法第141条第5項の規定により選挙運動に使用される自動車及び船舶にする表示は,様式第6号により,拡声機にする表示は,様式第7号によりしなければならない。

2 前項の表示板は,立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

(表示板の掲示箇所)

第6条 表示板は,自動車にあってはその前面,拡声機にあっては送話口の下部,船舶にあっては操室の前面等外部から見やすい箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し,若しくは著しく破損し,又は汚損してその効用を害するに至ったため再交付を受けようとする候補者は,様式第8号により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による再交付申請をするときには,紛失した場合には警察署長の証明書を添付し,また,汚損し,又は破損した場合には当該表示板を委員会に返還しなければならない。

3 委員会は,表示板の紛失により再交付した場合においては,さきに交付した表示板を無効とし,その旨を告示する。

第2章の2 ビラの届出及び証紙

(選挙運動用ビラの届出)

第7条の2 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は,様式第8号の2の届出書に種類ごとの見本をそれぞれ2枚添えて,委員会にしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第7条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は,様式第8号の3によるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第7条の4 法第142条第1項第7号の規定による届出があったときは,委員会は,当該ビラの内容,形状等を審査し,適正であると認めたときは,直ちに前条の証紙を公職選挙法第142条に規定するビラの枚数交付するものとする。

第3章 ポスターの証紙

(証紙の貼付)

第8条 法第143条第1項第5号のポスターは,委員会が交付する様式第9号の証紙を貼らなければならない。

(証紙交付票の交付)

第9条 法第143条第1項第5号に規定するポスターを掲示しようとする者は,委員会から様式第10号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 第5条第2項の規定は,前項の証紙交付票の交付について準用する。

(証紙の交付の手続)

第10条 法第144条第2項の規定により委員会から証紙の交付を受けようとする者は,証紙交付票に候補者の氏名を記入し,その印を押すとともに,これに証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては,それぞれ1枚)を添えて,委員会に提出しなければならない。

2 委員会は,証紙交付票1枚につき500枚以内の証紙を交付するものとする。

3 証紙の交付を受ける者は,交付を受けた証紙が500枚に達すれば,証紙交付票1枚を委員会に返さなければならない。

4 委員会は,交付した証紙が500枚に達しないときは,証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し,かつ,その印を押して提出者に返すものとする。

5 委員会は,様式第11号の証紙交付整理簿を備え,証紙の交付の都度所要事項を記入しておかなければならない。

(証紙交付票の再交付)

第11条 第7条の規定は,証紙交付票の再交付について準用する。

2 証紙交付票を破損したため,その再交付を受けようとする候補者は,その理由を記載した文書に破損した証紙交付票を添えて,委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によって証紙交付票を再交付するときは,委員会は,その表面に再交付である旨及び交付年月日を記入して,これを申請者に交付する。この場合において,既に証紙の交付を受けているときは,証紙の交付を受けることができるポスターの残枚数を表示するものとする。

第4章 新聞広告

(新聞広告掲載の手続)

第12条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は,選挙長の交付する様式第12号の証明書を,新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出しなければならない。

2 第5条第2項の規定は,前項の証明書の交付について準用する。

第5章 個人演説会等

(個人演説会等開催申出の処理)

第13条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出があったときは,委員会は,様式第13号の個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記入しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第14条 令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には,様式第14号によりしなければならない。

(個人演説会等の開催申出に対する通知)

第15条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は,様式第15号によって行わなければならない。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第16条 令第117条第1項の規定による通知は,様式第16号に準じて作成した施設使用可否の通知書によりしなければならない。

2 前項の規定によって,個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者は,当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に,当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(個人演説会等施設使用予定表の提出)

第17条 管理者は,選挙が行われる場合には,令第118条の規定により施設使用予定表を様式第17号により作成の上,委員会に提出しなければならない。

2 提出事項に変更を生じたときは,速やかに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の程度の承諾及び公表又は使用のために納付すべき費用の額の承認及び公表)

第18条 管理者が,令第119条第2項の規定により,個人演説会等開催のために必要な設備に関し,その程度及びその他必要な事項の承諾を受けようとするとき,又は令第121条の規定により,個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは,様式第18号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも,また同様とする。

2 管理者が,令第119条第2項及び令第121条の規定によって公表をするときは,その施設の程度及び費用額を記載しなければならない。

(候補者が付加する個人演説会等の設備)

第19条 候補者は,令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(開催申出の撤回)

第20条 候補者は,法第163条の規定により個人演説会等開催の申出をした後,これを撤回しようとする場合においては,様式第19号による書面を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は,前項の届出を受理した場合においては,直ちに当該施設の管理者に通知するものとする。

第6章 標旗及び腕章

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第21条 法第164条の5第2項の規定による街頭演説のための標旗は,様式第20号によるものとする。

2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が,法第141条の2第2項の規定により着用する腕章及び選挙運動に従事する者が,法第164条の7第2項の規定により着用する腕章はそれぞれ様式第21号及び様式第22号によるものとする。

3 第5条第2項の規定は,第1項の標旗及び前項の腕章の交付について準用する。

4 第7条の規定は,第1項の標旗及び第2項の腕章の再交付について準用する。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出書等の様式)

第22条 法第180条第3項,第4項若しくは法第182条の規定による出納責任者の選任若しくは異動の届出書又は法第183条第3項若しくは第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは廃止の届出書は,様式第23号又は様式第24号に準じて作成しなければならない。

2 推薦届出者が前項の規定による届出をする場合に添付する候補者の承諾書は,様式第25号に準じて作成しなければならない。

(報告書の閲覧の請求)

第23条 法第192条第4項の規定により,法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書を閲覧しようとする者は,委員会に対して,文書により閲覧の請求をしなければならない。

(閲覧の場所等)

第24条 前条に規定する報告書の閲覧は,委員会の指定する場所においてしなければならない。

2 閲覧者は,指定された場所で閲覧するほか,外部に持ち出し,又は破損,加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第25条 委員会の書記は,前条の規定に違反する者に対しては,閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

第8章 補則

(再立候補の場合の特例)

第26条 法第271条の4に掲げる者に対しては,表示板,証紙交付票及び腕章は,新たに交付しないものとする。

1 この規程は,昭和54年3月1日から施行する。

(平成19年選管規程第2号)

この規程は,平成19年6月2日から施行する。

(令和5年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

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上板町公職選挙運動等管理規程

昭和54年2月21日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年2月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年6月2日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年5月22日 選挙管理委員会規程第2号