○上板町選挙管理委員会規程
昭和43年12月25日
選管規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 会議(第5条―第8条)
第3章 委員長の職務権限(第9条・第10条)
第4章 主任書記(第11条)
第5章 委員会の事務処理(第12条―第14条)
第6章 告示(第15条)
第7章 公印(第16条)
附則
第1章 総則
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は,無記名投票でこれを行い,最多数を得た者を当選者とする。
2 当選人を定めるに当たり,得票数が同じであるときは,くじで定める。
3 委員長が選挙されたときは,委員会は,その住所,氏名及び選挙の年月日を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長が委員を退職し,若しくは委員長の職を辞し,又はその他委員長が欠けるに至ったときは,委員長の選挙は,その日から10日以内に行うものとする。
(委員長及び委員の退職願)
第3条 委員を退職しようとするときは,退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の退職願は,委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の退職等の場合の告示)
第4条 委員が退職したとき,又は委員の欠員を補欠したときは,委員会は直ちにその者の住所,氏名及び退職又は補欠の年月日を告示するものとする。
第2章 会議
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集の通知は,委員長から委員に対する告知により行うものとする。ただし,委員の選挙後初めて行われる委員会については,主任書記がこれを招集する。
2 前項の告知には,招集の日時,場所及び議題を付記するものとする。
(欠席の届出)
第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は,開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録)
第7条 委員長は,書記をして会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名等を記録させなければならない。
(委員会の議事等)
第8条 この章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審査,議決等委員会の議事に関しては,上板町議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の所掌する事務)
第9条 委員長の所掌する事務の概要は,次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記の任免及び服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第10条 委員会の権限に属する事件で,その議決により委員長に委任されたものは,委員長において専決処分することができる。
第4章 主任書記
(主任書記)
第11条 委員会に主任書記を置き,主任書記には上板町総務課長の職にある者をもって充てる。
第5章 委員会の事務処理
(決裁)
第12条 起案文書は,全て主任書記を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事件又は急を要する事件については,主任書記がこれを専決することができる。
(文書の取扱い)
第13条 文書は,主任書記の承認を得ずして,これを他に示し,又は謄本を与えることができないものとする。
(その他事務処理)
第14条 この章に定めるもののほか,委員会の事務処理については,上板町役場処務規則(昭和32年規則第1号)の相当規定によるものとする。
第6章 告示
(告示)
第15条 委員会の告示は,上板町公告式条例(昭和30年条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。
第7章 公印
(公印)
第16条 上板町選挙管理委員会の印及び委員長の印を次のとおり定める。
2 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは,書記長と協議の上,委員長の承認を得て,電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影を公印として使用することができる。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年選管規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年選管規程第1号)
この規程は,平成23年1月5日から施行する。
附則(令和6年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。