○各種功労者等に対する町長の表彰に関する条例
昭和39年3月19日
条例第148号
(目的)
第1条 この条例は,産業経済,社会厚生,文化教育事業等の上において功績特に顕著な者又は極めて困難な状況下において自己の危難も顧みず人命を救助した者若しくは徳行卓越な者等他の範となる者について,町長がこれを表彰することをあきらかにし,もってよりよい上板町の町づくりに資することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)には,表彰状及び記念品を贈るものとする。
(1) 極めて困難な状況下において,自己の危難を顧みず人命を救助した者
(2) 孝子節婦その他徳行卓越し,他の範とするに足る者
(3) 業務に精励し,他の範とするに足る者
(4) 産業経済,社会厚生,文化教育事業等の振興に関し功績特に顕著な者
(5) 公共的な活動を営む産業経済,社会厚生,文化教育事業等の団体の役職員として多年その育成運営に尽力し,功労特に顕著な者又は多年公職に勤務し,地方自治の功労者として他の範とするに足る者
(6) 個人又は組合代表者にして納税成績顕著な者
第3条 社会公共の福祉増進に熱意があり,進んで公益のため私財(概ね30万円以上)を寄附した者(団体を含む。)には,感謝状及び記念品を贈るものとする。
(儀式等)
第4条 表彰に関する儀式等は,町長において決定する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。