○上板町議会議員等の職にあった者の表彰及び待遇に関する条例

昭和39年3月19日

条例第147号

(目的)

第1条 この条例は,多年上板町議会議員(以下「議員」という。)及び常勤の特別職(以下「特別職」という。)の職にあった者に対し,その功績に報いるための表彰及び待遇に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰等)

第2条 町長は,通算して12年以上議員の職にあった者が,その職を有しなくなったときは,その者を表彰し,かつ,終身待遇することができる。ただし,再び議員の職についたときは,その職を有しなくなるまでの間待遇は行わない。

2 前項の場合において,通算した期間が12年に満たない場合であっても,その不足する期間が6月以内のときは,これを12年として計算することができる。

3 第1項の規定による待遇は,次に掲げるとおりとする。

(1) 別に定める徽章の贈呈

(2) 町が行う主要な公式の式典又は行事への招待

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が適当と認める事項

4 町長は,次の各号のいずれかに該当する功績者については,記念品を贈呈することができる。

(1) 町議会議員として4年間在職した者

(2) 常勤の特別職として4年間在職した者

(待遇の停止)

第3条 町長は,前条の規定による待遇を受けている者が,著しくその体面を汚す行為があったと認められるときは,その待遇を停止することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,地方自治法(昭和22年法律第67号)の施行の日以後議員となった者から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

上板町議会議員等の職にあった者の表彰及び待遇に関する条例

昭和39年3月19日 条例第147号

(昭和47年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第147号
昭和47年3月22日 条例第3号