○上板町公告式条例

昭和30年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく,本町の公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,上板町役場の掲示場及び別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,町長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴規則その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において,同条第1項中「町長」とあるのは,「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において,同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と,「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示等の周知)

第7条 この条例に定めるものを除き,法令の規定により本町又は町長若しくは町のその他の機関がしなければならない告示,公告,公表等一般に周知を要するものについては,第2条第2項の例によりこれを行う。

この条例は,昭和30年3月31日から施行する。

(昭和35年条例第69号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第75号)

この条例は,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(昭和42年条例第214号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場の位置

上板町七條字経塚42番地

上板町七條字大辻9番地

上板町高瀬字国仲405番地の3

上板町神宅字宮ノ北23番地

上板町公告式条例

昭和30年3月31日 条例第1号

(昭和42年3月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第1号
昭和35年3月18日 条例第69号
昭和35年9月10日 条例第75号
昭和42年3月15日 条例第214号