公開日 2026年10月01日
地場産品基準第3号の返礼品とは
自治体がふるさと納税の寄附者へ提供する返礼品は、総務省が定める「地場産品基準」に適合している必要があります。当町において、返礼品等の製造、加工その他工程のうち主要な部分を行うことにより、過半の付加価値が生じているものが該当します。
区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。つきましては、当町の証明事項を公表します。


