公開日 2026年09月04日

上板町水道課より水道検針員を募集いたします!

ご希望の方は下記の要綱を熟読の上、「面接カード」に必要事項を

記入の上、上板町水道課へ提出をお願いいたします。

詳細な情報や質問がある場合は、上板町水道課までお問い合わせください。

 

面接カード[XLSX:17.5KB]

水道検針員募集要項・よくある質問[PDF:278KB]

 

水道検針員募集要領
   
1. 業務内容 :  指定区域の水道メータ検針業務(携帯端末機による作業)
2. 契約形態 : 業務委託(雇用ではありません。個人事業主としての契約です)
3. 契約期間 : 契約日から年度末までの1年契約を毎年更新します。
          (両者間に意見がない場合、自動更新されます。)
4. 委託料    :  1件当 80円(1,000件~1,100件程度担当予定)
5. 業務時間 : 毎月18日~24日(実働19日~23日)
          18日(平日で19日の前日)は検針機材の受け取りのみです。
          24日(平日で23日の後日)は検針機材の返却のみです。
6. 応募資格  : ➀要原付免許以上で、原付バイクを所有していること。
                     ②心身共に健康であること。
          ③上板町在住者で、水道料金及び町税等の滞納がないこと。
            (面接カード裏面下段に滞納がないことの調査について同意項目があります。

          こちらに同意(署名・押印)いただけない場合は応募資格がないものとして取り扱います)
7. 募集人数 : 一名(選考は応募書類・面接による)
8. 応募方法 :  水道課事務室に別添面接カードを持参で提出。
9. 応募締切 : 令和 9年 3月 31日
10.面接日時 : 別途お知らせします。
11.委託の決定: 文書により通知予定。
12.結果       : 水道課より、本人確認の上、回答いたします。
13.応募書類について : 応募書類は返却いたしません。今後、検針員の不足が生じた場合に、
              追加で委託をお願いする参考資料とさせていただきます。

              (なお個人情報保護のため、水道課で保管します。)

 

よくある質問事項

Q1 検針員の仕事はどのようなものですか。

 検針員は上板町水道課から委託を受けた個人事業主(水道課職員ではなく、事業主としての責任を負っています。)として、使用者宅(事業所・工場等の含む)に設置してある量水器(メーター)の指針(数値)を確認のうえ貸与する機器に入力し、印刷される「水道使用量等のお知らせ」をポストに入れることが主な仕事です。なお、それに付随して、お客様と検針日の調整や、漏水の恐れがある場合に使用者への声掛けなどを行っていただきます。

Q2 検針をする時の交通手段や服装はどのようなものですか。

 交通手段は原動機付き自転車(原付バイク)を準備していただきます。
 服装については、制服等はなく、自由です。ただし、個人宅や事業所(お客様)にお伺いするため。動きやすい服装であっても、相手に不快感を与えないこと(お客様から見てどうか)を基準として自己判断していただきます。
 
Q3 仕事を行う期間はどのくらいですか。また、毎日検針する時間はどのくらいですか。 

毎月18日に水道課より検針機器を持ち帰り。19日から23日までの間に入力作業を終えて、機器を返却していただきます。
 検針を行う時間は、概ね午前8時から日没前までで行っていただきます。
  ※やむを得ず検針ができない場合はそのまま提出してください。(未検針)
  (主な理由)門施錠のため敷地に入れない・建築資材及び車が上に乗っているなど

Q4 家庭の都合でできないこともありますが、代わってもらったり、期限を延ばしたりしてもらうことは可能ですか。

 検針員には身分証明書を渡します、検針時には必ず身分証明書を携帯してもらうことになりますので、本人以外の方が検針することはできません。
 検針をした結果に基づいて、漏水等の確認を行うための期間が必要で、個人的な理由により期限を延ばすことはできません。


Q5 検針を行う件数と、委託料はどのくらいですか。

 担当地域によりますが約1,000件~1,100件程度で、1件当80円(税込み)として金額約8万円から8万8千円です。(件数の増減により金額が変更されます)

Q6 業務上障害を負った場合や他人に損害を与えた場合の対応

 検針員には、(公社)日本水道協会が斡旋する損害賠償責任保険及び傷害保険を水道課が加入しておりますので、業務時に事件発生した場合はご連絡をいただき水道課が手続きを行います。

Q7 途中でやめることはできますか。

 途中でやめることは原則としてできません。真にやむを得ない理由でやめる場合は、早急に報告してください。また、後任への引き継ぎをお願いしております。後任決定から最低3ヶ月は後任者と一緒に検針業務をおこない、引き継ぎをおこなってください。


 1か月の流れ(例)
 ①18日       検針機材を水道課事務室で手渡します。
            ※このとき変更があった場所や注意点などの打ち合わせを
            おこないます。

  ②19日~23日      検針期間
                       
  ③24日       検針データ入力後の機器を、水道課へ返却します。
                           ※このとき検針中に気になったことを報告してもらいます。

  ④翌月21日ごろ   検針委託料の支払い
            ※土日祝日を含む場合日程が前後します。
  
            ※土日祝日等で検針機材の受け取り・受け渡しがずれる場合があります。
 

お問い合わせ

上板町 水道課
TEL:088-694-6817