公開日 2025年08月20日
令和7年10月5日の日曜日は、上板町長選挙の投票日です。
この選挙は、上板町の町政を託す人を選ぶ大切な選挙です。
棄権せずに自らの意志で大切な一票を投じましょう。
◆選挙日程
- 投票日: 令和7年10月5日(日曜日)
- 投票時間: 午前7時から午後8時まで
- 投票所: 町内5箇所(「投票所入場券」にあなたの投票所を記載しています。)
◆期日前投票
投票日の投票時間内に、仕事やレジャーなどの私用で投票所に行けない人は、 期日前投票ができます。「投票所入場券」(ご本人のもの)が届いている場合はお持ちください。
なお、「投票所入場券」が届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に 登録されていれば投票できますので、期日前投票所で係員に申し出てください。
◆滞在地での不在者投票
上板町の選挙人名簿に登録されている方で、長期の仕事や旅行などで上板町で 投票できない人は、滞在地の選挙管理委員会で投票ができます。具体的な手順は、次のとおりとなっています。
- 本人が、上板町選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
請求方法:「投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書」を選挙管理委員会に郵送してください。
投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書[XLS:30.5KB]
投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書[PDF:86.3KB] - 上板町に請求書が届き、不在者投票事由があると認めたときは、上板町選挙管理委員会から投票用紙等を書留で郵送します。
- 不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒の郵送開始日
令和7年9月29日(月) - 投票用紙等が届いたら、滞在地の選挙管理委員会へ持参して、そこで投票してください。
※不在者投票の際は、あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へ開庁日時をご確認の上、出向いてください。
★注意事項
- ※自宅で投票用紙に記入したり「不在者投票証明書」の封筒を自分で開封すると、不在者投票ができなくなります。必ず、滞在地の選挙管理委員会に出向いて不在者投票を行ってください。
- ※郵送でのやりとりとなりますが、請求は告示前でもできますので、お早めに投票用紙等をご請求ください。
- ※投票用紙の請求は、マイナンバーを用いた電子申請でも請求できます。マイナポータル
◆郵便等による不在者投票
身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない人が自宅等で投票の記載をし、郵便等を利用して投票を行う制度です。
この制度によって投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必要です。
①郵便等による不在者投票をすることができる人
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、下記の障害のある者または、 介護保険被保険者証「要介護5」の者に認められています。
(自分の氏名や候補者名を自書できることが条件となります。)
区分 | 障害の種類 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹又は移動機能の障害 | 1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害 | 1級又は3級 | |
免疫又は肝臓の機能障害 | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 | 両下肢又は体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は肝臓、小腸の障害 | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分が「要介護5」 |
②郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
上記①の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をすることができない人で手帳等の記載が次に該当する人は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
区分 | 障害の種類 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 特別項症から第2項症まで |
◇上板町選挙管理委員会連絡先
- 郵便番号
- 〒771-1392
- 住所
- 徳島県板野郡上板町七條字経塚42番地
- 宛先
- 上板町選挙管理委員会
- 電話
- 088-694-6801
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