公開日 2025年05月09日
令和7年5月26日から制度が開始します
この制度の詳細は、法務省のサイト「戸籍にフリガナが記載されます(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
制度概要
戸籍に氏名のフリガナが記載されます!
説明動画の再生はこちらから
ショート動画版の説明動画の再生はこちらから
通知書(ハガキ)の発送
住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。
通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
発送時期
令和7年8月下旬(予定)
対象者
上板町が本籍のかた(基準日:令和7年5月26日)
発送方法
同じ戸籍で同じ住所のかたを最大4名1通で送付します。
上板町住所で他市町村の本籍のかた
上板町住所で他市町村の本籍のかたは、本籍地の市町村から送付されます。
それぞれの市町村で送付時期は異なるため、各市町村のホームページ等をご確認ください。
通知書に記載されているフリガナを確認
・通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
・届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
誤っている場合は、フリガナの届出が必要です
・フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
・窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出の様式(ダウンロードしてお使いください)
氏の振り仮名の届書 氏のフリガナ[PDF:754KB]
名の振り仮名の届書 名のフリガナ[PDF:747KB]
市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。)
詐欺にはご注意を!!
・フリガナの届出に手数料はかかりません!
・フリガナの届出をしなくても、罰則はありません!
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード