公開日 2025年05月09日

令和7年5月26日から制度が開始します

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この制度の詳細は、法務省のサイト「戸籍にフリガナが記載されます(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

 

 

制度概要

戸籍に記載2

 

戸籍に氏名のフリガナが記載されます!

 

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  ショート動画版の説明動画の再生はこちらから


 

 

通知書(ハガキ)の発送

 住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。

 通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。

 

発送時期

  令和7年8月下旬(予定)

 

対象者

  上板町が本籍のかた(基準日:令和7年5月26日)

 

発送方法

  同じ戸籍で同じ住所のかたを最大4名1通で送付します。

 

上板町住所で他市町村の本籍のかた

  上板町住所で他市町村の本籍のかたは、本籍地の市町村から送付されます。

  それぞれの市町村で送付時期は異なるため、各市町村のホームページ等をご確認ください。

 

 

通知書に記載されているフリガナを確認

フリガナ通知

・通知書に記載のフリガナが正しい場合届出の必要はありません

・届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

 

誤っている場合は、フリガナの届出が必要です

マイナポータル

・フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください

・窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。

   届出方法の説明動画はこちらから

 

届出をすることができる方について

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

 

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。

 

 既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人となります。
 ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

 

届出の様式(ダウンロードしてお使いください)

 

 氏の振り仮名の届書 氏のフリガナ[PDF:754KB]


 名の振り仮名の届書 名のフリガナ[PDF:747KB]

 

 

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。)

職権記載

 

 

詐欺にはご注意を!!

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・フリガナの届出に手数料はかかりません!

・フリガナの届出をしなくても、罰則はありません!

 

お問い合わせ

上板町 住民人権課
TEL:088-694-6809

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