公開日 2025年01月29日

令和6年10月より、制度改正により児童手当の対象者が拡充されました。
下記にあたる方は申請が必要になりますので、お済みでない方はお早めに手続きをお願いします。

(1)    支給対象児童を養育しているが、所得上限限度額を超過したため、現在、児童手当(または特例給付)を受給していない方
(2)    高校生年代の支給対象児童のみを養育している方(中学生以下の児童を養育しておらず、現在、児童手当を受給していない方)
(3)    現在、本町から児童手当(または特例給付)を受給している方で、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方
※公務員の方は勤務先へお問い合わせください

 

(1)~(3)に該当する方は、令和7年3月31日までに申請いただければ、令和6年10月分まで遡って支給ができます。
これ以降は、申請の翌月分からの支給となります。

 

参考:児童手当の制度改正について | 上板町

 

お問い合わせ

上板町 民生児童課
TEL:088-694-6811