公開日 2024年03月01日
戸籍届出の手続きが変わります
令和6年3月1日から
転籍届及び分籍届については、原則、戸籍謄本を添付することとなっていましたが、令和6年3月1日より添付が不要となります。また、その他の戸籍届出についても戸籍謄抄本の添付が不要になり、手続きが簡略化されます。
~戸籍が電子化されていない方について~
戸籍に記載されている氏又は名の文字等何らかの理由により、コンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)の方は、戸籍証明書の広域交付の対象外となります。また、戸籍届出時についても、引続き戸籍謄抄本の添付が必要となります。
*戸籍制度の改正による利便性向上のためにも、戸籍の電子化をご検討ください。
出典:法務省ウェブサイト (http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)