公開日 2024年01月01日
上板町では、「中小企業等経営強化法」に基づく、導入促進基本計画を策定し、中小企業者の
先端設備の導入を促すことで、労働生産性の向上を図ることを目的としております。
1「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて
労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者は、町の「導入基本計画」に合致した「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を
受けることで、税制措置などの支援措置を受けることができます。
「先端設備等導入計画」等の概要について[PDF:1.27MB]
2上板町の導入促進計画
上板町の導入促進計画はこちらからご覧いただけます。
https://www.townkamiita.jp/docs/2021060200016/
3認定対象者
次の規模要件を満たした個人事業主、会社、企業組合、協同組合、事業協同組合等が対象になります。
なお、税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
4 先端設備等導入計画の策定
先端設備等導入計画策定の手引きを参照し、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上
させるための、(3)先端設備等を導入する計画を策定し提出してください。
5 固定資産税の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、
地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
6 認定申請・変更申請
計画の作成にあたっては、以下の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、
令和5年4月1日以降に取得される設備については、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、設備導入前に
改めて新規申請していいただきますようお願いいたします。
認定申請書類は下記のとおりです。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.認定支援機関確認書(先端設備等導入計画に関する確認書)
認定支援機関確認書(先端設備等導入計画に関する確認書)[DOCX:22.6KB]
【固定資産税の特例を受ける場合】
3.認定支援機関確認書(先端設備等に係る投資計画に関する確認書)
認定支援機関確認書(先端設備等に係る投資計画に関する確認書)[DOCX:34.7KB]
4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:21KB]
【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】
5.リース契約見積書(写し)
6.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
変更認定申請書類は下記のとおりです。
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:24.2KB]
2.認定支援機関確認書(先端設備等導入計画に関する確認書)
3.認定支援機関確認書(先端設備等に係る投資計画に関する確認書)
4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】
5.リース契約見積書(写し)
6.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
7 留意点
(1)申請時にメール等により申請を受け付けるものではありません。必要書類は郵送によりご提出ください。
(2)申請書類に不備等がある場合は、メール等により修正依頼の連絡をします。
(3)修正依頼後、一定期間内に修正がされない場合、若しくは修正依頼の連絡が取れない場合等は
申請書類一式を返送する場合がありますので、ご了承ください。
(4)先端設備等導入計画の認定等に係る標準処理期間は、1か月です。
少なくとも先端設備等を導入する1か月前までには必要書類を添付した申請書を産業課に提出してください。
提出書類の不備等により、標準処理期間を過ぎる場合があります。
(5)先端設備等は、計画認定後に取得することが必須となっておりますので、設備を既に取得した後に
「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
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