公開日 2023年05月08日
新型コロナウイルス感染症症(COVID-19)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。) 上の「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」に該当しないものとなり、令和5年5月8日からは「5類感染症」となりました。
主な変更ポイント
・陽性者や濃厚接触者の外出等の制限がなくなります
外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、療養する場合は次の期間を参考にしてください。
【外出を控えることが推奨される期間】
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目 として5日間は外出を控えること、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、
熱が下がり、痰や喉の痛みなどの 症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
・より幅広い医療機関で受診が可能となります
・医療費に自己負担が生じます
・健康観察や陽性者登録がなくなります
より詳しく知りたい方向け ↓ ↓ ↓ ※外部サイトへ移行します
新型コロナウイルス感染症について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
【新型コロナウイルス感染症】5類移行後の対応について|徳島県ホームページ (tokushima.lg.jp)