公開日 2023年03月08日
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の施行に伴い、令和5年4月9日執行の徳島知事選挙及び徳島県議会議員一般選挙
において、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。
〇特例郵便等投票の対象となる方
次のいずれかに該当選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が投票しよう
とする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができ
ます。
(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定に
よる外出自粛要請を受けた方
(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
〇投票用紙の請求手続き
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される場合は、徳島県知事選挙及び徳島県議会議員一般選挙の選挙期日
(4月9日)の4日前(4月5日必着)までに郵便等により次の書類を上板町選挙管理委員会へ提出してください。
(1)特例郵便等投票請求書
(2)外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)
特例郵便等投票請求書及び料金受取人払の宛名表示の様式は、下記関連書類からダウンロードしてください。料金受取人払の
宛名表示は、印刷して私製の封筒に貼り付けて使用してください。電話等をいただければ請求書及び封筒をお送りすることも可
能です。
保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情があ
る場合は、その理由を「請求書」に記載していただければ、上板町選挙管理委員会が保健所等に照会し、特例郵便等投票の対象
者であることを確認させていただきます。
〇投票用紙を請求する際のお願い
1.感染防止のため、特例郵便投票の請求手続きを行う際は、下記に記載している「投票用紙等の請求手続きについて」をご覧
いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。
2.「請求書」等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけ拭
き取る等の方法により消毒してください。
3.投票用紙を請求する場合は、ご自身で「請求書」を郵便ポストに投函するのではなく、同居している方や知人等(患者でな
い方)に依頼するようにしてください。
※濃厚接触者の方でもポストへ投函することができます。ただし、手洗いやアルコール消毒をしたうえでマスク着用して、でき
る限りほかの方との接触を避けるようにしてください。
4.投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養機関が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望される方は、
上板町選挙管理委員会から交付した投票用紙等一式を持参し返却していただく必要がございます。
〇投票手続きについて
上板町選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、次の方法により
投票用紙等を返却してください。
1.「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」
があるか確認をしてください。
2.投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。
※できる限りマスク及び清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。
3.自ら「投票用紙」に候補者氏名を記載してください。
4.記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封を
してください。
5.「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
6.「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を上板町選挙管理委員会が交付する返信用封筒に入れて
ください。
7.6の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したう
えで同居人、知人等(患者でない方)に依頼してポストへ投函してください。
〇手続き説明動画
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html
※ページ内、最下部の「7.手続説明動画」に掲載しております。
〇罰則について
特例郵便等の手続においては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票
について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられております。
〇関係書類ダウンロード
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