公開日 2022年09月15日
上板町の健全化判断比率及び資金不足比率を公表いたします
平成19年6月に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、各地方公共団体は毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の審査に付し議会に報告するとともに、速やかに公表することが義務づけられました。
各地方公共団体は、健全化判断比率の比率に応じて、「健全段階」・「早期健全化段階」・「財政再生段階」の3段階に区分され、健全化判断比率の4指標のうち一つでも早期健全化段階や財政再生段階の基準値以上になった場合には、それぞれ法で定められたスキームに従って財政健全化を図ることとなります。
また、資金不足比率は公営企業の経営の健全化を判断するための指標であり、この比率が経営健全化基準以上になると経営健全化計画を定め、経営の健全化を図る必要があります。
上板町の令和3年度決算に基づく健全化判断比率
指 標 | 上板町 | 政令の規定による適用比率 | |
健全化判断比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
実質赤字比率 | -% | 15.0% | 20.0% |
連結実質赤字比率 | -% | 20.0% | 30.0% |
実質公債費比率 | 5.7% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | -% | 350.0% | --- |
※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない場合は「-」と表示しています。
健全化判断比率とは?
次の4つの比率がどのような状況かを判断する基準として、「早期健全化基準」(黄信号)、「財政再生基準」(赤信号)が設けられています。
1.実質赤字比率
一般会計等(上板町の場合、一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計)を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
2.連結実質赤字比率
全会計(一般会計、特別会計、公営企業会計)を対象とした赤字比率又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率
3.実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
4.将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
上板町の令和3年度決算に基づく資金不足比率
事 業 名 | 資金不足比率 | 経営健全化比率 | 備 考 |
上板町水道事業 | -% | 20.0% | 法適用 |
上板町農業集落排水事業 | -% | 20.0% | 法非適用 |
※資金不足額がない場合は、資金不足比率欄に「-」と表示しています。
資金不足比率とは?
公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
1.資金不足比率
公営企業会計(上板町水道事業会計と上板町農業集落排水事業会計)に係る資金不足の事業規模(事業収入)に対する割合
上記のとおり、上板町の健全化判断比率及び資金不足比率の算定結果は、早期健全化基準及び経営健全化基準並びに財政再生基準以下でした。
いわゆる「健全段階」ですが、行財政改革を更に推進し、財政の健全化に向けた取り組みを今後においても継続していきます。
用 語 説 明
標準財政規模とは
地方公共団体において標準的に収入される一般財源の規模を示すもの。標準税収入(町税や地方譲与税等)に普通交付税と臨時財政対策債発行可能額を合算したもの。
早期健全化基準とは
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は、「早期健全化段階」となり、財政健全化計画を定めなければなりません。財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事への報告、全国的な状況の公表の規定を設けなければなりません。また、毎年度、その 実施状況を議会に報告し、公表しなければなりません。
この財政健全化計画を定めるにあたり、地方公共団体の長は、個別外部監査契約に基づく監査を求めなければなりません。
財政再生基準とは
健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、「財政再生段階」となり、財政再生計画を定めなければなりません。この財政再生計画も前述の財政健全化計画同様、議会の議決を経て定め、速やかに公表しなければなりません。また、この計画については総務大臣との協議で同意を得られないと災害復旧事業等を除き、地方債の発行ができなくなります。また、毎年度、その実施状況を議会に報告し公表しなければなりません。
経営健全化基準とは
早期健全化基準に相当するもので、各公営企業会計の資金不足比率が1つでもこれを上回れば経営健全化計画の策定が義務づけられます。