公開日 2022年06月13日
令和4年度に新たに住民税非課税になった世帯等に対し、臨時特別給付金(10万円)を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、
1世帯あたり10万円の現金を支給します。
※注意※
令和3年度からの継続事業です。既に支給を受けている方は対象になりません。
支給対象者
基準日(令和3年度分:令和3年12月10日・令和4年度分:令和4年6月1日)において上板町に住民登録があり、かつ、(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主
(1)世帯全員の令和3年度分又は令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)令和4年1月以降の家計急変世帯
(注意)※既に支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給要件を満たしません。
※一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
※生活保護受給世帯は対象となります。
※未申告の方は、令和3年分の所得の申告をすることで、対象となる場合があります。
申請方法
対象となる世帯に確認書等を順次お送りしています。
書類が届いた方は、同封の案内文書をご確認いただき、申請してください。
※未申告の方のいる世帯は、その方の所得の申告をした上で世帯全員が"非課税"となった場合に対象となります。
※家計急変世帯分については、申請が必要となります。個別に対応いたしますので、民生児童課にお問い合わせください。
給付額
1世帯あたり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯1回限り。)
給付時期
お送りする確認書等の本町への返送後、支給決定し1か月程度で支給します。
その他
◆申請に不備があると給付が遅れることがあります。
◆世帯主以外の口座には振込みができません。
◆配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に基準日時点で避難されている方で、
今お住まいの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取る
ことができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの
警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
◇内閣府コールセンター(制度に関するもの)
電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(12月29日から1月3日までを除く)
◇上板町役場 民生児童課(支給に関するもの)
電話番号: 088-694-6811