公開日 2022年03月31日
森林計画制度は「森林の保続培養と森林生産力の増進」を図ることを目的とする森林法に基づくもので、国が定める「全国森林計画」や都道府県による
「地域森林計画」、市町村による「森林整備計画」等から成り立っています。
上板町森林整備計画は、このうちの市町村による森林整備計画にあたり、徳島県が樹立した吉野川地域森林計画を踏まえ、森林整備を推進するための伐採、
造林、保育など森林施業の基本的な事項、標準的な方法等、森林や林業に関する考え方を定めています(森林法第10条の5第2項)。
なお、本計画は10年を一期とする計画で、5年ごとに作成することが義務付けられています(森林法第10条の5第1項)。
今回、吉野川地域森林計画の次期計画(令和4年度~令和13年度)の樹立に伴い、上板町森林整備計画の次期計画(令和4年度~令和13年度)を樹立
しました。
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