公開日 2021年04月21日

※農耕作業用トレーラにナンバー登録が必要になりました!

 

1.農耕作業用トレーラの課税について
 これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。(道路運送車両法施行規則別表第一の変更による)

2.課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準
 農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車
(最高速度35キロメートル未満の農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラが該当となります)
 具体例)運搬用トレーラ、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)など

3.農耕作業用トレーラをお持ちの方
 農耕作業用トレーラをお持ちの方は他の小型特殊自動車と同様にナンバー登録が必要になりましたので、該当者の方は役場税務課にて申告してください。

4.申告に必要なもの
・車名/車体番号(製造番号)/型式等が分かる書類(無い場合は、型式等が分かる写真)
・販売/譲渡証明書・運転免許証/マイナンバーカード等