公開日 2020年12月02日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、文化芸術・スポーツイベント等が中止・延期・規模の縮小され、チケットの払戻しを受けることを辞退した方は、
その金額のうち年間合計20万円まで寄付金とみなして税控除の適用を受けることができます。
■対象となる行事
次のすべての要件を満たす行事のうち、文部科学大臣が指定したものが対象となります。
1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったものであること
2.不特定かつ多数を対象とするものであること。
3.日本国内で開催されたまたは開催する予定であったものであること
4.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること
5.文化芸術またはスポーツに関するものであること
6.中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること
■手続き
1.主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請
2.文化庁、またはスポーツ庁が主催者に指定行事証明書を交付、指定したイベント名を公表
3.主催者がチケット払戻請求権を放棄したかたに指定行事証明書コピー、払戻請求権放棄証明書を交付
4.確定申告時に、指定行事証明書のコピー、払戻請求権放棄証明書を申告書に添付
尚、対象となる行事は文化庁・スポーツ庁の指定イベントホームページでご覧ください。