公開日 2024年02月07日

「災害時協力井戸」に登録していただける方を募集します。

 

 

上板町では、大規模な災害で水道水の供給が停止したときに、周辺住民の皆さまの生活用水(飲料水以外の洗濯・トイレ等に使用する水)として、井戸水を提供していただける協力者を募集しています。

 

災害時に井戸水を無償で提供していただける井戸を、「災害時協力井戸」としてあらかじめ登録していただき、災害時には協力できる範囲で井戸を開放していただき、周辺住民の皆さまの生活用水として活用していただきます。

「災害時協力井戸」として登録していただく井戸は、生活用水として使用できる井戸です。また、登録された井戸で希望があれば水質検査を行っていただき、その際にかかる検査費用について町が補助します。

 

 

 

登録要件

(1) 町内に所在するものであること。
(2) 現在井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。
(3) 災害時に無償で井戸水を提供できること。
(4) 井戸水をくみ上げるためのポンプ、つるべ等があること。
(5) 井戸枠等が設置されており、安全に使用できること。
(6) 町民に広く周知を図るため、井戸の所在地等を公表することについて、同意が得られること。
 

 

登録の流れ

1 災害時協力井戸登録申し出にあたり事前に企画防災課に相談 

2 災害時協力井戸登録申出書を提出

3 登録の決定・災害時協力井戸標識を交付 

 

 

水質検査費補助の要件

(1) 登録された井戸で、上板町に住所を有し、実際に居住している者のうち、生活用水にかかる井戸を所有する者又は管理する者とし、かつ、上板町にお

  ける町税等(町税、介護保険料、水道料金、町の各種公共施設使用料等、町または関係機関への納入を要するもの。)の滞納がない者とする。

(2) 水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた検査機関において水質検査を受けた者に対して、井戸1箇所につき1回を限度に予算の

  範囲内で交付する。ただし、 町長が特別の必要があると認める場合についてはこの限りでない。

 

 

水質検査費補助申請の流れ

1 登録された井戸で、水質検査を実施するにあたり、検査機関より見積もりをもらい、補助金交付申請書を提出

2 補助金の交付決定

3 水質検査の実施

  ※水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた検査機関にて水質検査を実施してください

4 検査終了後、実績報告書を提出

 

 

補助金の額

水質検査に要した費用の全部

ただし、1万1千円を上限として、千円未満の端数は切り捨て

 

 

災害時の対応

災害発生時、水道水の供給が停止したときに、周辺住民の方に生活用水として井戸水を提供してください。

 ※飲用ではありません。

 ※協力できる範囲で自主的に提供を行ってください。

 ※災害の状況によっては、井戸の破損や水質の変化が考えられます。提供にあたっては、次の点にご注意ください。

  ・ 井戸水を利用する上で危険がないか

  ・ 井戸水の色、臭い、濁り等が生活用水として適当か

 

 

災害時協力井戸を利用する皆様へ

この制度は、井戸所有者(管理者)のご協力のもと成り立つものです。利用する場合は、以下の事項を遵守し、マナーを守って利用してください。

 

・災害時協力井戸の利用は、大規模な災害が発生し水道が断水した場合等に限ります。        


・井戸水の提供は井戸所有者(管理者)の厚意によるものですので、利用する際には必ず井戸所有者(管理者)の指示に従ってください。        


・災害時には井戸水の水質に変化が生じることもありますので、飲用以外の生活用水(洗濯、トイレ、掃除等)としてご利用ください。        


・井戸水を利用して何らかの被害を受けた場合でも、井戸所有者(管理者)及び上板町はその責任を負うものではありません。        
 

 

 

災害時協力井戸一覧

 

登録井戸一覧[PDF:53.2KB

 

 

 

災害時協力井戸に登録されている箇所には以下の標識を掲示しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要綱・様式

 

上板町災害時協力井戸登録及び生活用井戸水供給に係る水質検査費補助金交付要綱[PDF:212KB]

 

災害時協力井戸登録に係る様式[PDF:105KB]

 

水質検査費補助金交付申請に係る様式[PDF:111KB]

 

 


 

 

  参考資料  

【厚生労働省】水質検査機関

【厚生労働省】建築物環境衛生管理基準について

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